○井川町国民健康保険給付規則
昭和34年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、井川町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第5条及び第6条の規定に基づき、出産育児一時金及び葬祭費の支給に関して定めることを目的とする。
(出産育児一時金の支給)
第2条 世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号による申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、出産した事実の証明がなければならない。
3 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは1.2万円を加算する。
(葬祭費の支給)
第3条 葬祭費の支給を受けようとするものは、様式第2号による申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、死亡の事実の証明がなければならない。
(傷病手当金の支給)
第4条 条例附則第4項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当支給申請書(様式第3号)を保険者に提出しなければならない。
2 井川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第31号)附則第2項に規定する日は、令和4年6月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第7号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月17日規則第7号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の規定は令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。