○井川町国民健康保険診療所条例

昭和31年1月1日

条例第1号

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療所を井川町北川尻字海老沢樋ノ口106番地1に設置する。

(名称)

第2条 診療所の名称は、国民健康保険井川町診療所という。

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を行うことを任務とする。

(1) 社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行うこと。

(2) この町における保険施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に努めること。

(3) 国民健康保険診療及び保険施設に関する調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、この町の国民健康保険被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令に組織する共済組合の組合員、同被扶養者並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金又は使用料若しくは手数料を徴収する。

(診療日及び診療時間)

第6条 診療日は、町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)に定めた日を除く月曜日から金曜日までとする。

2 診療時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 急患その他やむを得ない事情があると診療所長が認めるときは、前2項の定めにかかわらず診療を行うことができるものとする。

第2章 職員

(職員)

第7条 診療所に、診療所長及びその他必要な職員を置く。

(診療所長)

第8条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

第9条及び第10条 削除

第3章 組織

(科、局及び室)

第11条 事務を分掌させるため、診療所に次の科、局及び室を置く。

(1) 医療科(内科)

(2) 薬局

(3) 事務室

(分掌事務)

第12条 前条に規定する科、局及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医療科

 各科診療に関する事項

 看護師及び保健師の業務に関する事項

 診療室の管理運営に関する事項

 診療報酬請求明細書の作成に関する事項

 保健施設に関する事項

 巡回診療に関する事項

 医学的各種検査に関する事項

 その他医療に関する事項

(2) 薬局

 調剤に関する事項

(3) 事務室

 文書及び電信電話の収受、発送、編集並びに保存に関する事項

 診療所職員の人事及び給与に関する事項

 診療所の職印の保管に関する事項

 診療所日誌等の整備に関する事項

 土地及び建物並びに機械、器具その他備品の管理に関する事項

 労務及び健康管理に関する事項

 使用料及び手数料の請求並びに収納に関する事項

 医療器材、消耗品その他物品の出納保管及び不用品の処分に関する事項

 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整備及び保管に関する事項

 国民健康保険井川町診療所特別会計の収支予算及び経理に関する事項

 診療所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項

 その他他科及び局に属さない事項

(弁償)

第13条 患者、その付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和31年1月1日から施行する。

(昭和32年3月1日条例第1号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月1日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第14号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第5号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 第1条・第3条及び第2項・第3項の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定及び第4項の規定は平成9年4月11日から、第4条の規定は平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の特別会計条例による国民健康保険東部施設特別会計(東部施設勘定)において、平成9年度会計以降に収入及び支出が生じた場合は、改正後の特別会計条例による国民健康保険井川町診療所特別会計(国保施設勘定)において行うことができる。

3 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の国民健康保険井川町診療所に係る継続費及び地方債や債権債務並びに財産は国民健康保険井川町診療所特別会計(国保施設勘定)に引き継ぐものとする。

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

4 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月11日条例第19号)

1 第1条及び第2条の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の国民健康保険西部施設特別会計における債権債務は、国民健康保険井川町診療所特別会計に引き継ぐものとする。

(平成10年12月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日条例第13号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

井川町国民健康保険診療所条例

昭和31年1月1日 条例第1号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和31年1月1日 条例第1号
昭和32年3月1日 条例第1号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和55年6月30日 条例第8号
平成4年12月18日 条例第14号
平成7年3月13日 条例第5号
平成9年3月12日 条例第3号
平成9年12月11日 条例第19号
平成10年12月11日 条例第17号
平成19年3月14日 条例第9号
平成22年6月16日 条例第13号