○井川町国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例
昭和56年3月23日
条例第4号
井川町国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例(昭和30年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、井川町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の額)
第2条 診療所の利用及び個人のためにする事務については、次に定める金額の使用料等を徴収する。
(1) 使用料
ア 診療 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額
イ 診療の実施にともない特別の経費を要したとき 実費
ウ 薬剤容器 実費
(2) 手数料
ア 普通健康診断書 1,000円
イ 自動車損害賠償責任保険関係診断書 2,000円
ウ 自動車損害賠償責任保険診療報酬請求明細書 2,000円
エ 死亡診断書 2,000円
オ 死体検案書 3,000円
カ 生命保険等請求診断書 3,000円
キ 身体障害者診断書 3,000円
ク 介護保険用主治医意見書
在宅新規 5,000円
施設新規 4,000円
在宅継続 4,000円
施設継続 3,000円
ケ 学校伝染病治療証明書 500円
コ 医療費領収証明書 500円
サ 診察券(再交付する場合に限る。) 100円
シ その他の文書料
簡単なもの(A4の用紙1枚程度) 1,000円
複雑なもの(A4の用紙2枚以上) 2,000円
2 前項の手数料は、診察券を再交付する場合を除き、当該文書1通を増すごとに500円を加算する。
第3条 使用料及び手数料のうち、保険給付対象以外のものに係る額については、前条の定めに基づいて算出された額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(使用料等の徴収)
第4条 外来患者の使用料等は、利用の都度、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(使用料等の延納又は分納)
第5条 特別の事情により前条の規定によって納入することができないと認められる者に対しては、診療所長は、延納又は分納させることができる。
(使用料等の減免)
第6条 町長は、災害、貧困その他特別の事由により、使用料等を納入することが困難と認められる者に限り、その一部又は全部を減額及び免除することができる。
(過料)
第7条 町長は、詐欺その他不正の行為により診療所の使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科するものとする。
(委任規定)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月12日条例第18号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年5月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第15号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日条例第1号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成26年4月1日以後について適用し、同日以前については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。