○井川町介護保険条例

平成12年3月17日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 保険料(第8条―第16条)

第3章 その他の介護保険の実施に関する施策(第17条・第18条)

第4章 介護保険運営協議会(第19条―第23条)

第5章 罰則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護が町民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で担われるべきものであり、介護を必要とする者の選択によって、その利用する介護サービスの内容が決定されるものとする介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等による新たな制度的仕組みに対応するとともに、介護を取り巻く諸状況を踏まえつつ、この新たな制度仕組みをより一層拡充していくことが基礎的な地方公共団体である井川町にとっての緊急の課題であることにかんがみ、介護に関する基本理念を定め、町等の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施に関する基本的な事項及び介護保険運営協議会に関し必要な事項を定めること等により、町民の意見を適切に反映しながら介護保険に関する施策を推進し、もって井川町民の福祉の増進及び町民生活の安定向上を目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての町民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度、その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスを利用する権利(介護サービスを利用するに当たって、その内容等について十分な説明を受けたうえで、その利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を含む。)を有するものとする。

2 すべての町民は、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。

第3条 すべての町民は、住民自治の本旨に基づき、町の介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関し参画し、意見を述べる機会が保障されるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 町は、介護に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) この条例に定める施策は、町民が希望と安心に満ちた生活を営むことができるための基礎的なものであることを十分に認識し、その不断の努力及び創意工夫によって、これをより一層拡充していくこと。

(2) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、その営利主義等による弊害に対しては、この条例の定めるところにより、適切な指導等を行うこと。

(3) この条例に基づく介護に関する施策とまちづくり、その他の町の施策全般との整合性に留意しながら、それらの施策相互間においての有機的な連携の取れた総合的かつ計画的な施策とすること。

(4) この条例に定める町民参画に関する規定を十分活用するとともに、その趣旨について、職員その他の関係者に周知徹底させること。

(5) 町は、前2項の責務を果たすために講じようとする介護に関する施策が国又は県の処理すべき事務に関連するものであり、その相互の連携が必要であると認めるときは、当該施策に関する事務を担当する各大臣又は秋田県知事に対して、積極的に意見を申し出、又は意見書を提出するものとする。

(介護サービス事業者の責務)

第5条 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業を行うに当たっては、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をしたうえで、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して、生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これに誠実に対応し、解決すること。

(町民の責務)

第6条 町民は、基本理念を尊重するように努めなければならない。

(町が行う介護保険)

第7条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料率)

第8条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 47,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 71,100円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 71,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 85,320円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 94,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 113,760円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 123,240円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 142,200円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 161,160円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、28,440円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「28,440円」とあるのは、「47,400円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「28,440円」とあるのは、「66,360円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期等)

第9条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期

7月1日から同月31日まで

第2期

8月1日から同月31日まで

第3期

9月1日から同月30日まで

第4期

10月1日から同月31日まで

第5期

11月1日から同月30日まで

第6期

12月1日から同月31日まで

第7期

翌年1月1日から同月31日まで

第8期

翌年2月1日から同月末日まで

2 町長は、前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び第1号被保険者の属する世帯の世帯主(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。次条において同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべての最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)

第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第11条 町長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに、第1号被保険者及び第1号被保険者の属する世帯の世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第12条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第13条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該保険料の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金の額を加えた金額を納付しなければならない。ただし、延滞金の額が1,000円未満である場合においては、この限りではない。

2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合においては、その乗ずる割合は、閏年の日を含む期間についても、納期限の翌日から納付の日までの期間の365日に対する割合を持って計算するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第14条 町長は、保険料の納付義務者が、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付できないと認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間に限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第15条 町長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により、保険料を徴収されているものについては特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由となった前条第1項各号の事由がすべて消滅したときは、直ちに、その旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯主及び世帯員のうち当該年度分の市町村税を課税された者の有無その他町長が必要と定める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第3章 その他の介護保険の実施に関する施策

(一般的施策)

第17条 町は、法第18条第1号に規定する介護給付のほか、介護に関する事業(介護を要する状態にある者に対する支援事業のほか、介護を要する状態にない高齢者等の社会参加のための事業等の予防的な事業を広く含むものとする。)として、次に掲げる事業(以下この条において、「一般的施策に係る介護事業」という。)を行う。

(1) 介護予防及び生活支援事業

(2) 保険福祉事業

2 前項各号に規定する一般的施策に係る介護事業の実施に関し、必要な事項は別に定める。

(その他の介護保険の実施に関する施策)

第18条 町は、前条に定める施策のほか、基本理念にのっとり、第4条の責務を果たすため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 介護サービスに関する施設の整備、介護支援専門員その他介護サービスに従事する者の養成及び資質の向上等に関する措置その他介護サービスの事業基盤整備に関する措置

(2) 介護サービスの事業者の情報開示に関する指針の作成、介護サービス事業者に関する情報の提供その他介護に関する啓発及び広報に関する措置

(3) 介護サービスに関する介護サービス利用者又はその家族等から相談又は苦情に対応し、これを迅速に処理するための体制整備に関する措置

第4章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第19条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念にのっとり、町民の意見を十分反映しながら、円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第20条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による、この町の介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険の施策に関する重要事項

第21条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果、必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第22条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が任命する。

(1) 町民 4人

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 4人

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 4人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 町長は、第2項第1号の委員を任命するに当たっては、できるだけ町民各層の幅広い意見が反映されるよう公募性その他適切な方法によって、選任されるようにしなければならない。

(規則への委任)

第23条 前3条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出(同条第2項の規定により、その第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により、被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由がなくて、法第202条第1項の規定により文書その他物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第25条 偽り、その他不正行為により保険料その他の法規定による徴収金(納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第26条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を象徴する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年度4月1日から施行する。

第2条 平成12年度における保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,250円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,875円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 10,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 13,125円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 15,750円

2 平成13年度における保険料率は、第8条の規則にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 15,750円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 23,625円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 31,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 39,375円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 47,250円

第3条 平成12年度の普通徴収にかかる保険料の納期は、第9条にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月20日まで

2 平成12年度において、第9条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第4期及び第6期の納期に納付すべき保険料額は、第1期及び第3期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

第4条 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合。)とする。

(保険料の減免における申請書の提出期限の特例)

第5条 特別徴収の方法により保険料を徴収される者の保険料の減免における申請書の提出期限は、第15条第2項の規定にかかわらず、当分の間、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、減免を受けようとする保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払日前7日までとする。

(改正法附則第3条第1項の条例で定める日)

第6条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年4月1日とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成12年12月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月16日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の井川町介護保険条例第8条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条例において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 33,264円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 33,264円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 41,832円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 37,800円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 37,800円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 45,864円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 54,432円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 41,832円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 41,832円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 45,864円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 50,400円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 50,400円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 54,432円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 58,464円

(平成20年3月14日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 41,832円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 41,832円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 45,864円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 50,400円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 50,400円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 54,432円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 58,464円

(平成21年3月18日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の井川町介護保険条例第8条の規定は、平成24年度分からの保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、46,020円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、63,720円とする。

(平成25年12月4日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 改正後の井川町介護保険条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の井川町介護保険条例第8条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月15日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の井川町介護保険条例第8条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年5月規則で平成31年4月1日から施行)

(経過措置)

第2条 改正後の井川町介護保険条例第8条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年4月規則第15号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

第2条 改正後の井川町介護保険条例第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の井川町介護保険条例第8条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月11日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

井川町介護保険条例

平成12年3月17日 条例第25号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月17日 条例第25号
平成12年12月18日 条例第42号
平成13年3月16日 条例第20号
平成15年3月17日 条例第6号
平成18年3月16日 条例第7号
平成20年3月14日 条例第14号
平成21年3月18日 条例第8号
平成24年3月15日 条例第3号
平成25年12月4日 条例第24号
平成26年3月17日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第10号
平成30年3月15日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第16号
令和3年3月18日 条例第8号
令和3年6月11日 条例第14号