○井川町健康センター設置条例
平成10年12月11日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、井川町健康センター(以下「健康センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保健、医療及び福祉の連携のもとに、町民の疾病予防及び健康の保持並びに増進を図り、町民の自主的な保健活動の場に資するとともに住民福祉の向上に寄与するため、健康センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井川町健康センター | 井川町北川尻字海老沢樋ノ口106番地の1 |
(業務)
第4条 健康センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種の検診、検査及び予防に関すること。
(2) 健康相談及び健康教室に関すること。
(3) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(4) 機能回復訓練に関すること。
(5) 衛生知識の普及及び保健衛生に係る研修活動に関すること。
(6) 母子保健及び老人保健に関すること。
(7) 前各号に掲げるほか、町民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上のため、町長が必要と認める業務
(管理)
第5条 健康センターは、常に良好な状態で管理運営するよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年1月1日から施行する。