○井川町歯科衛生センター条例

昭和56年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 地域住民の健康保持増進と歯科衛生教育の向上を図るため、井川町歯科衛生センター(以下「衛生センター」という。)を井川町北川尻字海老沢樋ノ口78の1に設置する。

(業務)

第2条 衛生センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 歯科衛生教育に関すること。

(2) 歯科衛生相談に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

井川町歯科衛生センター条例

昭和56年10月1日 条例第16号

(昭和56年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第16号