○井川町歯科衛生センター条例
昭和56年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地域住民の健康保持増進と歯科衛生教育の向上を図るため、井川町歯科衛生センター(以下「衛生センター」という。)を井川町北川尻字海老沢樋ノ口78の1に設置する。
(業務)
第2条 衛生センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 歯科衛生教育に関すること。
(2) 歯科衛生相談に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和56年11月1日から施行する。
昭和56年10月1日 条例第16号
(昭和56年10月1日施行)