○井川町歯科衛生センター管理規則

昭和56年11月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町歯科衛生センター条例(昭和56年条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき井川町歯科衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(相談日)

第2条 歯科衛生相談日は、毎週金曜日とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の相談日を変更することができる。

(相談時間等)

第3条 歯科衛生相談時間は、午後2時から午後4時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。

(休日等)

第4条 歯科衛生センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

2 町長は、前項に定める休日のほか、特に必要と認めるときは、臨時に休日とすることができる。

(委任規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

井川町歯科衛生センター管理規則

昭和56年11月4日 規則第7号

(昭和56年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年11月4日 規則第7号