○井川町歯科衛生センター管理規則
昭和56年11月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町歯科衛生センター条例(昭和56年条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき井川町歯科衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(相談日)
第2条 歯科衛生相談日は、毎週金曜日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の相談日を変更することができる。
(相談時間等)
第3条 歯科衛生相談時間は、午後2時から午後4時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。
(休日等)
第4条 歯科衛生センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
2 町長は、前項に定める休日のほか、特に必要と認めるときは、臨時に休日とすることができる。
(委任規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。