○井川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月13日

条例第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本町が行う廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物とは、再生利用を目的として町が行う廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。

(廃棄物処理施設の名称及び位置)

第3条 廃棄物の処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井川町清掃センター

井川町宇治木字宇治木沢118番地の112

井川町一般廃棄物最終処分場

井川町井内字小菅生沢95番地の4

井川町一般廃棄物埋立処分場

井川町坂本字大野地294番地の1

(職員)

第4条 井川町清掃センターに所長及び必要な職員を置く。

第2章 町の基本的な責務等

(町の責務)

第5条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 町長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関して町民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

4 町長は、再生利用による廃棄物の減量に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第6条 町長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 法第5条の5の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項を審議するため、井川町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項について、町長の諮問に応じ調査審議する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第8条 町長は、一般廃棄物の適正な処理及びごみの減量等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の適正な処理及びごみの減量のため、町の施策への協力その他の活動を行う。

3 廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第9条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

第3章 町民の基本的な責務等

(町民の責務)

第10条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量につとめなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第4章 事業者の基本的責務等

(事業者の責務)

第11条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第5章 廃棄物の減量及び再生利用

(町長の減量義務)

第12条 町長は、資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(町民の自主的行動)

第14条 町民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(施設の活用)

第15条 町長は、再生利用に関する町民の自主的な活動を支援するため、再生利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、町長の管理する施設を町民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第16条 町長は、再生利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

(再生利用の容易性の自己評価等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供することにより、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装及び容器等にかかる基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が包装、容器等を不用とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、町長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

3 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

4 事業用大規模建築物を建築使用とする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第6章 適正処理困難物の抑制

(適正困難性の自己評価等)

第20条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第21条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第22条 町長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 町民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第7章 一般廃棄物の処理等

(家庭系廃棄物の処理)

第23条 町長は、自らの責任で家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、処分しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第24条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第25条 町長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第26条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。

(技術管理者の資格)

第26条の2 法第21条第3項の規定の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係わる第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26条)に基づく大学(短期大学を除く。次号について同じ)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号について同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号について同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校法又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(計画遵守義務)

第27条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第25条の規定により定められた計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭系廃棄物を収納する袋等について、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第28条 占有者は、町長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第29条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処理できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善勧告等)

第30条 町長は、占有者が第27条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(収集拒否)

第31条 町長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。

(事業者の処理)

第32条 町長は、事業活動に伴って多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第26条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第33条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理の命令)

第34条 町長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 町長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第35条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に運搬する場合には規則で定める基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令)

第36条 町長は、事業者が第32条第2項又は第33条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第37条 第26条第1項及び第27条から第30条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第8章 産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物)

第38条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 町長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、第25条に規定する計画に含めるものとする。

(処理命令)

第39条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第40条 第26条第27条第30条第33条第34条及び第36条(第32条第2項の規定に違反したことによる改善命令等にかかるものを除く。)の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第9章 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第41条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集及び八郎湖周辺クリーンセンターに搬入するごみに係る処理手数料は八郎湖周辺クリーンセンター設置条例(八郎湖周辺清掃事務組合平成19年条例第2号)第7条に定める額のほか別表に定めるところにより徴収する。ただし、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める機械器具を除くものとする。

2 前項の手数料はその都度徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、別に納期を定めて徴収することができる。

(手数料の算定)

第42条 町長は、前条に規定する廃棄物処理手数料について、その廃棄物の重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。

(手数料の減免)

第43条 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、第41条第1項に規定する廃棄物処理手数料を減免することができる。

第10章 一般廃棄物処理業

(処理業の許可)

第44条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)が専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行おうとする者その他規則で定める者については、この限りでない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)が専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

3 町長は、前2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。

(1) 町長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

(2) その申請の内容が、町長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであるとして規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第7条第3項第4号イからチまでのいずれかに該当する者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は、2年をくだらない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

6 町長は、第1項又は第2項の規定により許可したときは、許可証を交付する。

(処理業の変更の許可)

第45条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)又は第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第46条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第26条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第47条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(処理業の取り消し及び停止命令等)

第48条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第44条第3項第4号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは町長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(許可証の再交付)

第49条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第50条 次に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬の許可を受けようとする者 3,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 3,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円

(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

(6) 従業者証交付手数料 500円

(7) 従業者証再交付手数料 300円

第11章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第51条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業とし行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第52条 浄化槽清掃業は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(許可証の再交付)

第53条 浄化槽清掃業者は、許可書を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第54条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

(3) 従業者証交付手数料 500円

(4) 従業者証再交付手数料 300円

第12章 地域の生活環境

(清潔の維持)

第55条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保持するため、町長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

(公共の場所の管理者責務)

第56条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第57条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

第13章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所の設置)

第58条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 町長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前項の規定に違反すると認められるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所に集めなければならない。

(報告の徴収)

第59条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第60条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(清掃指導員)

第61条 町長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。

(委任)

第62条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年11月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月16日条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

(平成20年3月14日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(条例第41条関係)

(1) ごみ処理手数料

区分

手数料

八郎湖周辺クリーンセンターへ搬送して処理する一般廃棄物のうち事業系直接搬入ごみ

10kgにつき70円

備考 10kg未満の端数があるときはその端数を10kgとする。

(2) 粗大ごみ処理手数料

区分

手数料

石油ボイラー、バイク、スチール製机、ミシン、ベット、箪笥、本棚、テーブル、椅子、木製机及びスプリングマット等大型の粗大ごみ

1個当たり500円

自転車、三輪車、一輪車、乳母車、扇風機、小型ストーブ、ガスレンジ、瞬間湯沸かし器、布団、マットレス、座布団、椅子等小型の粗大ごみ

1個当たり100円

井川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月13日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月13日 条例第11号
平成8年11月6日 条例第15号
平成8年12月20日 条例第17号
平成10年3月18日 条例第6号
平成12年3月17日 条例第31号
平成13年3月16日 条例第23号
平成14年9月20日 条例第20号
平成20年3月14日 条例第12号
平成25年3月13日 条例第12号