○井川町墓地設置条例

昭和48年6月30日

条例第17号

(設置)

第1条 井川町は、次により墓地を設置する。

(1) 浜井川墓地 浜井川字苗代堰67番地1

(2) 小今戸墓地 今戸字小今戸163番地1

(3) 大倉墓地 八田大倉字古堂88番地3

2 墓地は、墳墓又は碑石若しくは形像類を建設する場所とする。

(使用の資格)

第2条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本町に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後町外に転籍若しくは転住した者又は町長が特に認めた者はこの限りでない。

(使用許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用制限)

第4条 町長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限若しくは条件をつけ、又は必要な措置を命ずることができる。

(使用の承継)

第5条 墓地の使用は、その祭しを行う相続人、親族、縁故者等に限り、町長の承認を受けて承継することができる。

(墓地の返還)

第6条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用権利を譲渡したとき。

(3) 使用者が死亡し、その祭しを行う相続人、親族、縁故者等がないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(5) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項第3号以外の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者であった者は、速やかに原状に復して返還しなければならない。

3 使用者であった者が、前項の措置を行わない場合は、町長が代ってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(使用料)

第8条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、1平方メートルにつき7万円の範囲内において規則で定める。

3 第6条及び前条第1項の場合において既納の使用料は、還付しない。

(再交付手数料)

第9条 許可証の再交付を受けるときは、1件につき100円の手数料を納付しなければならない。

(使用料の猶予)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、第8条の使用料及び前条の手数料を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和55年8月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

井川町墓地設置条例

昭和48年6月30日 条例第17号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
昭和48年6月30日 条例第17号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和55年8月7日 条例第9号
平成11年7月1日 条例第10号
平成18年3月16日 条例第8号
平成24年9月19日 条例第9号