○井川町農業委員会任意部会設置規則

昭和55年2月28日

農委規則第2号

(部会の設置)

第1条 農業委員会に任意部会を置く。

(部会の名称、部会委員の定数及び所掌業務)

第2条 部会の名称、部会委員の定数及び所掌業務は、次のとおりとする。

(1) 農地部会 4人

農地法(昭和27年法律第229号)等の許可等、転用事前事後指導、小作契約関係、農地利用紛争処理関係、農地移動適正化あっせん事業その他農地等に関する所掌事項等

(2) 農政部会 4人

農業振興対策関係、農業就業改善関係、農業制度金融関係、農業者年金関係その他意見の公表、諮問等に対する答申等農政関係所掌事項等

(部会委員の任期)

第3条 部会委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会委員の選任)

第4条 部会委員は、会長が会議に諮って選任する。

(部長及び副部長)

第5条 部会に、部長及び副部長1人を置く。

2 部長及び副部長は、部会において互選する。

3 部長及び副部長の任期は、農業委員の任期による。

(部長の議事整理、秩序保持権)

第6条 部長は、部会の議事を整理し、秩序を保持する。

(部長の職務代行)

第7条 部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、副部長が部長の職務を行う。

2 部長及び副部長にともに事故があるときは、年長の部会委員がその職務を行う。

(部長及び副部長の辞任)

第8条 部長及び副部長が辞任しようとするときは、部会の許可を得なければならない。

(招集)

第9条 部会は、部長が招集する。

2 部会委員の定数の半数以上の委員が事件を示して招集の請求があったときは、部長は、部会を招集しなければならない。

(定足数)

第10条 部会は、部会委員の定数の半数以上の部会委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(記録)

第11条 部長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、署名しなければならない。

(会議規則との関係)

第12条 この規則に定めるもののほか、部会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この規則は、昭和55年2月28日から施行する。

(平成2年12月20日農委規則第9号)

この規則は、平成2年12月23日から施行する。

(平成19年2月1日農委規則第1号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成28年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

井川町農業委員会任意部会設置規則

昭和55年2月28日 農業委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)