○井川町農業委員会処務規程

平成11年1月21日

農委規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、井川町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局において所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 委員の身分及び資格得失並びに報酬及び費用弁償に関すること。

(2) 会議及び会議録の調整に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、旧自作農創設特別措置法等に関する権利移動、転用、受委託、保有制限等に関すること。

(4) 国有農地の貸付、売渡等に関すること。

(5) 関係資金相談事業、貸付、利子補給等に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 農地の保全、紛争等防止に関すること。

(8) 農業・農村・食料等の振興計画及び農業経営に関すること。

(9) 諮問、答申、建議等農業施策に関すること。

(10) 標準小作料、農作業賃金等に関すること。

(11) 農家基本台帳、統計及び諸証明に関すること。

(12) 農業後継者及び結婚相談に関すること。

(13) 農業委員会の委員の選任に関すること。

(14) 公印管理、公告及び人事に関すること。

(15) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(16) 物品管理、備品管理、予算執行に関すること。

(17) 文書の収受及び保存に関すること。

(18) その他農業・農村振興一般に関すること。

(事務の専決)

第3条 事務局長は、総会に諮るべき事項以外に次の事務を専決することができる。

(1) 職員の休暇に関すること。

(2) 委員及び職員の出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の事務分掌に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 軽易な報告、照会、通知、回答及び進達に関すること。

(7) その他軽易な事件の処理に関すること。

2 前項の規定により専決できる事務であっても、その事務が異例又は重要であると認められるものについては会長の決裁を受けるものとする。

(代決)

第4条 会長が不在のときは、その事務を事務局長が、事務局長不在のときは上席職員が代決する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例又は疑義のある事項については代決してはならない。

3 前2項の規定により代決した文書は、代決者において速やかに当該上司の後閲を受けなければならない。

(補則)

第5条 この規程に定めのあるもののほか、事務処理に関しては、会長が別に決めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

井川町農業委員会処務規程

平成11年1月21日 農業委員会規程第5号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成11年1月21日 農業委員会規程第5号
平成30年12月21日 農業委員会規程第1号