○井川町農業委員会公印規程
平成元年1月26日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、井川町農業委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、会長が指定した職員(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(公印の押印の省略)
第6条 通知事項等軽易な事項については、公印の押印を省略することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日農委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)ひな形
委員会印
会長印
会長職務代理者印