○井川町農業者年金加入者協会規約

(目的)

第1条 この会は、農業者年金制度の拡充強化に努めるとともに、農業者年金加入者相互の親睦を深め、もって老後の生活安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、井川町農業者年金加入者協会(以下「会」という。)という。

(事務局)

第3条 会の事務局は、井川町農業委員会内に置く。

(事業)

第4条 会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農業者年金制度の拡充強化に関すること。

(2) 農業者年金経営移譲の促進に関すること。

(3) 農業者年金制度に関する調査研究及び研修会等に関すること。

(4) 会員相互の親睦を深め、連絡協調を図ること。

(5) その他

(組織)

第5条 会は、農業者年金加入者を会員として組織する。

(会費)

第6条 会の会費は、理事会において定めるところにより納入するものとする。

(役員)

第7条 会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 1人

理事 11人

監事 2人

(役員の選任)

第8条 会の理事及び監事は、総会において選任する。

2 会長及び副会長は、理事の互選とする。

3 役員の任期は、2年とし、再選を妨げないものとする。

(役員の任務)

第9条 会長は、会を統轄し、会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

3 理事は、会の運営にあたる。

4 監事は、会の会計の状況及び業務の執行の状況を監査する。

(会議)

第10条 会の会議は、次のとおりとする。

(1) 総会

(2) 理事会

2 総会及び理事会は、会長が招集する。

3 総会及び理事会は、会員及び理事の過半数の出席をもって成立する。

4 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。

5 総会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 規約の制定及び変更に関すること。

(2) 事業報告及び収支予算の議決に関すること。

(3) 事業計画及び収支予算の議決に関すること。

(4) 農業者年金制度の拡充強化に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

6 理事会は、次の事項を審議する。

(1) 総会に提出する議案に関すること。

(2) 会の運営に関すること。

(3) その他必要なこと。

7 総会及び理事会の議決は、過半数をもって決し、可否同数のときは、会長これを決する。

(幹事)

第11条 会の適切な推進を図るため幹事若干名を置き、会長がこれを委嘱する。

(経費)

第12条 会の経費は、会費、補助金その他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第13条 会の事業は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

この規約は、昭和54年4月1日から施行する。

井川町農業者年金加入者協会規約

 種別なし

(平成2年1月1日施行)