○井川町農村環境改善センター条例

昭和51年10月21日

条例第18号

(設置)

第1条 井川町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を、井川町北川尻字海老沢樋ノ口79の2番地に置く。

(目的)

第2条 環境改善センターは、主として農業者及びその家族並びに広く町民の利用に供するところにより、農業経営及び農家生活の改善合理化、住民の健康増進及び地域連帯感の譲成に寄与することを目的とする。

(職員)

第3条 環境改善センターに、所長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 環境改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、環境改善センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 環境改善センターの使用許可を受けた者は、別表の料金を使用許可を受けた際に納付しなければならない。

2 公共機関及びこれに準ずる団体等が使用するもので町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別施設の設置等)

第8条 環境改善センターの使用者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(目的外の使用又は権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者又は特別施設の設置者(以下「使用者等」という。)は、環境改善センターを許可目的以外の目的に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合使用者等に損害を及ぼすことがあっても町長は、賠償の責を負わない。

(1) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者等の許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者等が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第5条の規定に該当すると認められるに至ったとき。

(原状の回復の義務)

第11条 使用者等は、その使用を終わったとき、又は使用を停止させられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者等は、その使用により建物又は附属施設若しくは備付け物件を、き損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月12日条例第19号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成26年2月25日条例第1号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成26年4月1日以後について適用し、同日以前については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

使用料

区分

午前(9時~13時)

午後(13時~17時)

夜間(17時~21時)

暖房料



会議室等

1,550

1,550

3,100

定額の30%増

実習室

2,600

2,600

5,100

生改室

2,600

2,600

4,100

大集会室

15,900

15,900

21,100

結婚式1回につき10,600円(1階の大集会室、会議室及び2階の茶室、生改室)

定額の20%増

○時間超過使用料 規定料金に1時間につき10%を加算した額を別に徴収する。

井川町農村環境改善センター条例

昭和51年10月21日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)