○井川町定住促進センター条例

昭和62年6月30日

条例第8号

(設置)

第1条 井川町定住促進センター(以下「定住促進センター」という。)を、井川町浜井川字二階102番地の1に置く。

(目的)

第2条 定住促進センターは、地域の農林漁業を振興し、住民の福祉向上、交流の促進、文化的活動の助長に寄与することを目的とする。

(職員)

第3条 定住促進センターに、所長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 定住促進センターを使用しようとする者は、別に定める手続により、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、定住促進センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 使用の内容及び方法が建物又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営に支障があるとき。

(使用料)

第6条 定住促進センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の料金を使用許可を受けた際に納付しなければならない。

2 町長が特に必要があると認めるものについては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、賠償の責を負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が、使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第5条の規定に該当すると認められるとき。

(原状の回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止させられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その使用により建物又は附属設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月12日条例第20号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日条例第1号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成26年4月1日以後について適用し、同日以前については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

定住促進センター使用料

区分

9時から17時

17時から21時

冷暖房料

部屋

1階和室1

1時間300円

1時間500円

定額の30%増

1階和室2

1階創作室

2階和室3

2階和室4

2階洋室

1時間200円

1時間400円

入浴料(1人当たり)

高校生以上300円 小中学生100円

備品等使用料

タオル200円、カミソリセット200円、ガス使用料200円

備考 部屋の使用料は1時間単位とし、使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間、1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。

井川町定住促進センター条例

昭和62年6月30日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和62年6月30日 条例第8号
平成2年9月22日 条例第11号
平成2年12月25日 条例第16号
平成3年9月12日 条例第20号
平成6年3月18日 条例第12号
平成15年3月17日 条例第8号
平成26年2月25日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第17号