○井川町山村広場条例
昭和63年10月3日
条例第7号
(設置)
第1条 井川町山村広場を井川町赤沢字地獄沢地内に置く。
(目的)
第2条 山村広場は、地域住民にスポーツ及びレクリエーションの場を提供し、健康増進及び定住の促進に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条 山村広場に、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 山村広場を使用しようとする者は、別に定める手続により、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、山村広場の使用を許可しないことができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 使用の内容及び方法が施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営に支障があるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 山村広場の使用料は、別表のとおりとする。
2 山村広場の全部又は一部を優先して使用する場合の使用料は、その都度町長が定める。
3 町長が特に必要があると認めた者については、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者等に損害を及ぼすことがあっても町長は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者等の許可の申請事項に偽りがあったとき。
(3) 使用者等が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第5条の規定に該当すると認めるとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者等は、その使用を終わったとき、又は使用を停止させられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用の場所等を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者等は、その使用により施設を棄損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
施設名 | 区分 | 種類 | 金額 | 摘要 |
ロープトウ | 普通料金 | 6回券1枚 | 円 300 |
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半日券1枚 | 500 |
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1日券1枚 | 1,000 |
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ナイター券1枚 | 1,000 |
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小中学生料金 | 6回券1枚 | 150 |
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半日券1枚 | 250 |
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1日券1枚 | 500 |
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ナイター券1枚 | 500 |
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貸スキー | 普通料金 1日(1回)につき | 1,000 |
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小中学生料金 1日(1回)につき | 500 |
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