○井川町日本国花苑条例
平成4年7月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、日本国花苑(以下「公園」という。)を設置することにより、町民にふれあいと憩いの場を提供して豊かな心と健康の増進に寄与し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(設置)
第2条 公園は、井川町浜井川字二階、小竹花字関合、坂本字飛塚及び坂本字三嶽下地内に設置する。
(管理人)
第3条 公園に、必要な管理人を置く。
(許可を必要とする行為)
第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者又は公園施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 商行為その他これらに類する行為
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催し
(4) 募金その他これらに類する行為
(5) 打ち上げ花火、のろし、たき火その他これらに類する火気を使用する行為
(6) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
5 第3項の許可を受けた者が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変える行為をすること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 公園を用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事等のため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設及び使用料)
第7条 公園内施設のうち有料で使用させる施設(以下「有料公園施設」という。)及び使用料は、別表のとおりとする。
2 第4条第1項第1号から第3号までの行為により使用する場合の使用料は、井川町行政財産使用料徴収条例(平成3年条例第9号)別表に定める土地使用料の規定を準用する。ただし、この場合1年とあるのを、1回に読み替えるものとする。
3 町長は、特に必要があると認めるものについては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。この場合使用者等に損害を及ぼすことがあっても町長は、賠償の責を負わない。
(1) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者等が許可申請事項に偽りがあったとき。
(3) 使用者等が使用許可条件に違反したとき。
(4) 第5条の規定に該当すると認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者等は、その使用の終わったとき、又は使用を停止させられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用の場所等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者等は、その使用により施設及び使用用具を棄損し、若しくは滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(規則の委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日条例第1号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成26年4月1日以後について適用し、同日以前については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月7日条例第22号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
有料公園施設及び使用料
施設の名称 | 単位 | 区分 | 使用料 |
パターゴルフ場及びグランドゴルフ場 |
| 小中学生 | 100円 |
一般 | 200円 | ||
団体使用 | 3,000円 | ||
テニスコート場 | コート1面につき1時間当り |
| 500円 |
1時間を超える場合、30分毎加算額 |
| 100円 | |
キャンプ場 | 1組 | 300円 |
テニスコート場の使用料については、夜間照明施設を使用した場合は、電気料をテニスコート場1面・1時間当たり300円を加えた額を徴収する。ただし、1時間を超える場合、30分ごと150円を加算する。団体扱いは15人以上30人までとし、30人を超える場合は超える人数1人につき100円を加算する。ただし、町内会等、町長が特に認めた団体は3,000円とする。
キャンプ場の使用料については、テントを使用した場合は、1テント当たり200円を加えた額を徴収する。