○井川町農村公園設置条例
平成9年9月17日
条例第18号
(設置)
第1条 井川町民に健康増進といこいの場を提供し、地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うとともに、農村環境整備の一環として農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井内農村公園 | 井川町井内字菅生沢160番地 |
葹田農村公園 | 井川町葹田字柳町36番地1 |
第3条 削除
(利用のための規制)
第4条 公園内においては、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為
(2) 行商その他これに類する行為
(3) 施設を損傷するおそれのある行為
(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為
(5) その他管理運営上支障のある行為
2 町長は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、公園の利用を拒み、又は退園を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第5条 公園を利用する者は、公園又はその他施設を棄損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その限りでない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。