○井川町森合地区牧野使用料徴収条例

昭和36年7月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、井川町森合地区牧野(以下「牧野」という。)の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 使用料は、井川町森合地区牧野の管理受託者から徴収する。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、当該土地の固定資産評価額に100分の1.4を乗じて得た額とする。

(使用料徴収の時期)

第4条 使用料は、牧野の管理受託者が牧野を利用する期間及び毎年5月1日から5月30日までに納付しなければならない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月20日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成3年9月12日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

井川町森合地区牧野使用料徴収条例

昭和36年7月15日 条例第16号

(平成3年9月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和36年7月15日 条例第16号
昭和49年5月24日 条例第14号
平成3年9月12日 条例第21号