○井川町部分林の運営に関する条例

昭和31年8月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 国と井川町との間に契約した部分林の運営については、この条例の定めるところによる。

(運営の方法)

第2条 部分林は、原則として本町の収入金をもって運営し、その具体的実施の方法は、本町議会の議決による。

(産物の採種)

第3条 本町の住民は、次条の規定を守ることにより次に掲げる部分林の産物を採ることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

2 産物を採る方法及び期間は、町長が指示するものとする。

3 本町の住民が、部分林につき罪を犯したとき、又は次条の規定をまもらなかったときは、町長は町議会の議決を経て相当期間中、当該住民が部分林の産物を採ることを禁止することができる。

(保護義務)

第4条 本町の住民は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

2 本町の住民は、部分林又はその附近に火災が発生した場合には遅滞なく本町の職員及び森林管理局又は森林管理署の職員に通知し、かつ、応急の処置をとらなければならない。

(条例の変更)

第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

井川町部分林の運営に関する条例

昭和31年8月29日 条例第18号

(昭和49年5月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
昭和31年8月29日 条例第18号
昭和49年5月24日 条例第14号