○簡易共用林野の運営に関する条例

昭和34年1月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 国と本町との間に契約した簡易共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 簡易共用林野の区域は、秋田県南秋田郡井川町井内字井内山外一国有林とする。

2 前項の区域の住民別利用区域は、旧来の慣行により次のとおりとする。

井川町住民井内山外一国有林

(共用者の要件)

第3条 共用者は、本町に住所を有する者とする。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者が、各自共用入林して契約に定められた採取することができる林産物の分配方法は、町長が指示するものとする。

2 採種した林産物の分配方法は、町長が指示するものとする。

3 共用者以外の者が入林して採取する場合には、町長は、その者から入林料を徴収することができる。

4 林産物の採取のため入林する者が携帯する証票についてその様式を定めたとき、及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を所轄森林管理署長に届け出るものとする。

(共用林野に要する経費)

第5条 共用林野に要する経費は、町の収入金をもって充てるものとする。

(保護義務)

第6条 簡易共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が、共用林野につき罪を犯し、又は簡易共用林野契約に違背し、若しくは町長が必要があると認めた場合には、町議会の議決を経てその者につき相当期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。

2 町長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。

(議会に対する報告)

第8条 町長は、簡易共用林野の利用状況等について少なくとも毎年1回町議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月31日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

簡易共用林野の運営に関する条例

昭和34年1月31日 条例第1号

(昭和49年5月24日施行)