○井川町下水道条例
平成元年9月22日
条例第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町が設置する公共下水道の管理、使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 下水を排除し、又は処理するための町が管理する下水道で、流域下水道に接続するものであり、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
(3) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他排水施設(屋内の排水管並びにこれに附属する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器等を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 除害施設 下水道の施設の機能を妨げ、また損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(5) 特定事業場 人の健康又は生活環境に係る被害の生ずるおそれのある汚水又は廃液を排水する施設で水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(旅館業の用に供する施設で厨房施設、洗濯施設及び入浴施設を除く。)を設置する工場又は事業場をいう。
(6) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(7) 水道水 井川町水道事業給水条例(平成10年条例第5号)に基づいて給水される水をいう。
(8) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(9) 排水施設 排水管または排水渠をいう
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
排水人口(単位 人) | 配水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に規則で定める完了届を町長に提出し、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等工事は、町長が指定した者(以下「排水設備工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。
2 排水設備工事指定店は、排水設備等の新設等の工事を行うには、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場から排除される下水の水質基準)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(し尿の排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始の届出)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ規則に定めるところにより、その旨を町長に遅滞なく届け出なければならない。
(1) 公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開するとき。
(2) 使用者が変更するとき。
(使用料の徴収)
第12条 町長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。
3 使用料の納期限は、使用月の翌月の月末とする。
4 前項の規定にかかわらず土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴収入又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が認めたときに行うものとする。
(使用料の算定方法)
第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定する。
2 前項の規定にかかわらず、公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、休止し、又は廃止したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本使用料の2分の1の額
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1使用月として算定した額
(排除汚水量の算定方法)
第14条 排除した汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して町長が認定する。
(4) 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計量のための装置を取りつけることができる。
(5) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第15条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共施設の構造の技術上の基準
(排水施設の構造の技術上の基準)
第16条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康に支障が生ずるおそれのないものとして規則に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障を生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する個所その他管渠の清掃上必要な個所にあっては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第17条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第5章 雑則
(行為の許可)
第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第21条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第23条 町長は、公益上その他特別の事情により必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第25条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第6条第1項に規定する期間内に排水設備の新設等の工事完了の届出を行わなかった者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者
(4) 第9条の規定に違反した使用者
(5) 第10条の規定に違反してし尿を下水道に排除した者
(6) 第11条の規定による届出を怠った者
(7) 第15条の規定による資料の提出を求められて、これを拒絶し、又は怠った者
第26条 詐欺その他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の義務に関し、前2条の行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の過料を科する。
附則
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成9年3月12日条例第4号)
(施行日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日前から継続して使用している、汚水量については、適用日から平成9年4月30日までの間に下水道使用料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、従前の使用料の算定方法による。
附則(平成12年3月17日条例第18号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(超過使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続して使用しているものの、平成18年4月徴収分に係る汚水量の超過使用料については、従前の例による。
附則(平成25年3月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第16条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前に例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成26年2月25日条例第1号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成26年4月1日以後について適用し、同日以前については、なお従前の例による。ただし、第9条の井川町下水道条例及び第11条の井川町水道事業給水条例については、4月分として徴収する超過使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の井川町下水道条例別表第1の規定及び井川町水道事業給水条例第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して下水道及び水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年12月10日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
使用料種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | |
一般汚水 | 汚水量 | 10立方メートルまでの分 | 10立方メートルを越える分 |
金額 | 1,570円 | 157円 |
別表第2(第20条関係)
区分 |
| 金額(1件につき) |
排水設備工事指定店指定手数料 | 新規のとき | 10,000円 |
更新のとき | 5,000円 |