○井川町下水道事業受益者分担に関する条例

平成元年9月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 井川町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、町が施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において受益者とは、事業により築造される公共下水道の排水地域(以下「排水区域」という。)内に居住している世帯の世帯主又は営む者並びに分譲宅地を取得した者及び分譲宅地等を造成した事業者をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在で算定した次の各号の合算額とする。

(1) 面積割 受益者にかかる地積1平方メートルにつき100円。ただし、330平方メートルを上限とする。

(2) 人数割 受益者にかかる人数1人につき1万1,000円とする。ただし、10人を上限とするが分譲宅地の取得者及び分譲宅地等を造成した事業者にかかる受益者の算出は、本町1世帯当たりの平均人数により算出する。

(3) 均等割 受益者にかかる均等割は、8万3,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該年度内における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに第4条の規定による分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して、3年を経過した日以降においてはすることはできない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が新たな接続の申出をしたとき、並びに町が造成した分譲宅地の取得にかかるものは、一括納付とする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であり、やむを得ないと認めたときには、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日まで納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14・5パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7・25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

井川町下水道事業受益者分担に関する条例

平成元年9月22日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)