○井川町農業集落排水施設条例
平成6年9月16日
条例第21号
(設置及び趣旨)
第1条 生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図り、農業用用排水・河川等の公共用水域の水質保全に資するため本町に農業集落排水施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称)
第2条 施設の名称及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(用語の定義)
第3条 この条例で「受益者」とは、施設区域内に居住し、施設を使用する世帯の世帯主又は事業等を営む者で当該施設を使用する者をいう。
第4条 削除
(新設等の手続)
第5条 排水装置の新設又は改造若しくは撤去しようとするときは、あらかじめ町長に申込書を提出し、承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第6条 前条の工事等に要する費用は、当該排水施設を新設又は改造若しくは撤去する者が負担するものとする。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に規則で定める完了届を町長に提出し、町長の任命する職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、その工事が排水設備の構造基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事は、井川町下水道条例(平成元年条例第15号)第7条に基づく井川町排水設備工事指定店(以下「排水設備工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の排水設備工事指定店が工事を行うときは、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備主任技術者」という。)に監理させなければならない。
(使用料の徴収)
第9条 町長は、施設の使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、その使用月における施設の使用について納入通知書により、口座振替又は集金の方法により徴収する。
3 使用料の納期限は、使用月の翌月の月末とする。
(使用料の算定)
第10条 使用料の額は、その使用月において使用者が排水した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定する。
(排水汚水量の算定)
第11条 排水した汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して町長が認定する。
2 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計量のための装置を取りつけることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、使用者の申告により現に使用する水量と著しく異なると認めたときは、その申告の内容を審査してその使用者の排水汚水量を認定する。
(資料の提出)
第12条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公益上その他特別の事情により必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(罰則)
第15条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による承認を受けないで排水設備を工事した者
(2) 第12条の規定による資料の提出を求められて、これを拒絶し、又は怠った者
第16条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月12日条例第5号)
(施行日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日前から継続して使用している、汚水量については、適用日から平成9年4月30日までの間に農業集落排水施設使用料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、従前の使用料の算定方法による。
附 則(平成12年3月17日条例第14号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(超過使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続して使用しているものの、平成18年4月徴収分に係る汚水量の超過使用料については、従前の例による。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 区域 |
井内地区農業集落排水施設 | 井内・仲台町内一円 |
葹田地区農業集落排水施設 | 葹田・舘岡・赤沢・綱木沢町内一円及び大麦・寺沢・宇治木・八幡町内 |
別表第2(第10条関係)
使用料種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | |
一般汚水 | 汚水量 | 10立方メートルまでの分 | 10立方メートルを越える分 |
金額 | 1,500円 | 150円 |