○井川町道路占用料徴収条例

昭和61年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び法第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を、同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。

2 占用の期間が1月未満の臨時に使用する場合の占用料の額は、別表に定める基準に基づき日割りをもって算出された額に当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合は100円とする。)とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、次に掲げる占用料について特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需給に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯及び公共の用に供する通路

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可し、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

2 前項の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、町長が法第71条第1項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

3 第1項の延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。

4 第1項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額の5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立したもので、この条例の施行の日以降占用期間が継続する占用物件に係る占用の額については、町長が別に定めることができるものとする。

(昭和63年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月12日条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日条例第1号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成26年4月1日以後について適用し、同日以前については、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(占用料)(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430

第2種電柱

670

第3種電柱

900

第1種電話柱

390

第2種電話柱

620

第3種電話柱

850

その他の柱類

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルつき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

470

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290

地下に設ける通路

180

その他のもの

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

祭礼・縁日その他催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590

標識

1本につき1年

620

旗ざお

祭礼・縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼・縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590

その他のもの

290

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78

令第7条第8号に掲げる施設

上空・トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空・トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

上空・トンネルの上又は高速自動車町道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、公告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるときは、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

6 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

7 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものである。

8 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

井川町道路占用料徴収条例

昭和61年3月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和61年3月17日 条例第5号
昭和63年12月24日 条例第17号
平成3年9月12日 条例第22号
平成7年3月13日 条例第8号
平成8年3月14日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第15号
平成21年3月18日 条例第9号
平成23年3月11日 条例第5号
平成26年2月25日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第13号
平成29年3月17日 条例第5号
令和元年9月19日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第19号
令和5年3月17日 条例第15号