○井川町町営住宅条例施行規則
平成9年9月18日
規則第11号
井川町町営住宅条例施行規則(昭和60年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、井川町町営住宅条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計管理者
(2) 総務課長
(3) 町民生活課長
(4) 健康福祉課長
(5) 産業課長
(6) 教育委員会事務局長
(委員長)
第3条 委員会は、委員のうちから委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(選考)
第5条 委員会は、町長の諮問に応じ、住宅の入居者名簿を作成して町長に送付しなければならない。
2 前項の選考は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)並びにこれに基づく関係諸法令及び住宅入居申込等に基づきなさなければならない。
(1) 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する者である場合
ア 身体障害 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに定める精神障害の程度に相当する程度
(2) 同居者が高校就学の始期に達するまでの者である場合
(3) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70以下であって、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、当該事情となった日)からの期間が3年(婚姻の予約者にあっては、入居の申込みの日から婚姻予定日までの期間が3か月)以内である場合
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し承認書を交付するものとする。
(親族の異動)
第8条 入居者は、条例第5条第1号の規定による親族に異動があったときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(連帯保証人の変更等)
第10条 入居者は、条例第10条第1項第1号の規定による連帯保証人を変更しようとするときは、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。
3 入居者は、連帯保証人が住所、氏名又は勤務先を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(入居の承継承認等)
第12条 条例第12条の規定による入居の承認を受けようとする者は、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。
3 前項の規定による承認を受けた者は、町内に居住し、かつ、入居の承継を承認された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、承認書を交付するものとする。
(家賃の納入方法)
第15条 条例第16条の規定による家賃の納付は、町長の発行する納付書により納入しなければならない。
(敷金の還付請求)
第16条 条例第17条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。
(建替事業により新たに建設される町営住宅への入居)
第18条 町長は、条例第36条の規定により、明渡し請求を受けた者から、新たに建設される町営住宅への入居の申出があったときは、入居すべき住宅の所在地、住宅名等を決定し、当該申出者に対し、通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、条例第10条第1項第1号の手続をしなければならない。
(住宅管理人)
第19条 町長は、条例第42条第3項の規定により住宅管理人を置くときは、当該町営住宅に入居している者のうちから任命するものとする。
2 住宅管理人が管理を担当すべき町営住宅は、そのつど町長が定める。
番号  | 左欄  | 中欄  | 右欄  | 
1  | 規則第7条第1項  | 町営住宅変更承認申請書  | |
2  | 規則第7条第1項  | 町営住宅変換承認申請書  | |
3  | 規則第7条第2項  | 町営住宅変更(変換)承認書  | |
4  | 規則第8条  | 親族異動届  | |
5  | 町営住宅入居申込書  | ||
6  | 町営住宅入居許可書  | ||
7  | 町営住宅入居補欠者決定通知書  | ||
8  | 町営住宅入居請書  | ||
9  | 規則第10条第1項  | 町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書  | |
10  | 規則第10条第2項  | 町営住宅入居者連帯保証人変更承認書  | |
11  | 規則第10条第3項  | 町営住宅入居者連帯保証人住所(氏名・勤務先)変更届  | |
12  | 規則第13条第1項  | 町営住宅敷金(家賃)減免承認申請書  | |
13  | 規則第13条第1項  | 町営住宅敷金(家賃)徴収猶予承認申請書  | |
14  | 規則第13条第2項  | 町営住宅敷金(家賃)減免承認書  | |
15  | 規則第13条第2項  | 町営住宅敷金(家賃)徴収猶予承認書  | |
16  | 町営住宅入居可能日通知書  | ||
17  | 町営住宅同居承認申請書  | ||
18  | 町営住宅同居承認書  | ||
19  | 規則第12条第1項  | 町営住宅入居の承継承認申請書  | |
20  | 規則第12条第2項  | 町営住宅入居の承継承認書  | |
21  | 町営住宅入居者収入申告書  | ||
22  | 町営住宅入居者収入認定通知書  | ||
23  | 収入認定通知に対する意見書  | ||
24  | 収入認定更正通知書  | ||
25  | 町営住宅を15日以上使用しないときの届  | ||
26  | 町営住宅一部用途変更、模様替、増築承認申請書  | ||
27  | 規則第17条  | 町営住宅一部用途変更、模様替、増築承認書  | |
28  | 収入超過者認定通知書  | ||
29  | 高額所得者認定通知書  | ||
30  | 高額所得者に対する町営住宅明渡し請求書  | ||
31  | 高額所得による明渡し期限延長申出書  | ||
32  | 高額所得による明渡し期限延長通知書  | ||
33  | 住宅のあっせん申請書  | ||
34  | 建替事業による町営住宅の明渡し請求書  | ||
35  | 町営住宅の明渡し届  | ||
36  | 町営住宅の明渡し請求書  | ||
37  | 町営住宅使用許可申請書  | ||
38  | 町営住宅使用許可書  | ||
39  | 町営住宅立入検査員証  | 
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第7号)
この規則は、平成29年7月3日から施行する。
附則(平成29年10月20日規則第8号)
この規則は、平成29年10月20日から施行する。
附則(平成30年8月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
住宅名称  | 利便性係数  | 
かいどう住宅  | 1.0  | 
羽立住宅  | 1.0  | 
羽立第2住宅  | 1.0  | 
坂本住宅  | 0.95  | 
さくら駅住宅  | 1.0  | 
小今戸住宅  | 1.0  | 
天神住宅  | 0.9  | 
別表第2(第14条関係)
家賃を減額する場合  | 減ずる額  | 備考  | |
1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けるにいたった場合  | 生活保護法の適用を受けている入居者は住宅扶助料の限度額を超える額  | ||
2 入居者(同居者を含む。)の収入が著しく低額である場合 ① 公営住宅法施行例(昭和26年政令第240号)第1条3号で定める所得金額から、同号イからヘに掲げる額を控除した額が年額で次表に掲げる収入になった場合  | ☆添付書類 ◎所得証明書 ◎住民票  | ||
ア △1円から△12万円まで  | 家賃額の10分の2  | ||
イ △12万1円から△36万円まで  | 家賃額の10分の3  | ||
ウ △36万1円から△48万円まで  | 家賃額の10分の4  | ||
エ △48万1円から△60万円まで  | 家賃額の10分の5  | ||
オ △60万1円から△72万円まで  | 家賃額の10分の6  | ||
カ △72万1円を越える者  | 上により算出した額の10分の7  | ||
3 入居者(同居者を含む。)が感染症にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合で、  | ☆添付書類 ◎療養費請求書 ◎入院証明書 ◎通院証明書 ◎罹災証明書 ◎所得証明書  | ||
A 入居者(同居者を含む。)が市町村民税について均等割のみ課せられている者  | 家賃額の4分の2  | ||
B 入居者(同居者を含む。)が市町村民税を課せられていない者  | 家賃額の4分の3  | ||
4 入居者(同居者を含む。)の収入が離職又は離婚等により著しく低額となったとき  | ☆添付書類 ◎離職証明書 ◎戸籍謄本 ◎所得証明書  | ||
A 事実が発生した以後の収入を公営住宅法施行例第1条第3号で定める所得金額を推計し、その所得金額から同号イからヘに掲げる額を控除した額が年額で前期2の①に掲げる表の収入となると推計できる者  | 2の①に掲げる額  | ||
5 条例第15条第1項第4号に規定する、特別の事情があると認められるとき  | 事情を勘案して町長が必要と認める額  | ||
※3の感染症又は災害の取扱い基準 A 感染症にかかり長期にわたり療養を要する場合の長期とは、2箇月以上にわたり通院又は入院している実態があり、療養費等の負担が多く生活に困窮している者 B 災害により容易に回復し難い災害とは損害額50万円以上  | |||
敷金を減額する場合  | 減ずる額  | 備考  | |
1 入居者が生活保護法により住宅扶助を受けるにいたった場合  | 入居許可を受けた入居者が生活保護法の適用を受けている場合全額減免  | ||
2 入居者(同居者を含む。)の収入が著しく低額である場合  | 家賃の2箇月分  | ☆添付書類 ◎所得証明書 ◎住民票  | |
3 入居者(同居者を含む。)が感染症にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合  | 入居許可を受けた入居者が左記に掲げる減免対象基準と同様の状態となった場合  | ☆添付書類 ◎療養費請求書 ◎入院証明書 ◎通院証明書 ◎罹災証明書 ◎所得証明書  | |
A 入居者(同居者を含む。)が市町村民税について均等割のみ課せられている者  | 家賃の2箇月分  | ||
B 入居者(同居者を含む。)が市町村民税が課せられていない者  | |||







































