○井川町地域特別賃貸住宅A型管理条例

昭和62年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、井川町地域特別賃貸住宅A型を設置し、適正な管理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域特別賃貸住宅A型 地方公共団体が国の補助を受けて建設し、第6条に定める要件を満たす者に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額。以下「所得金額」という。)と、これらの者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)の所得金額の合計額から町長が規則で定める額を控除した額を12で除して得た額をいう。

(3) 基準家賃 償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、空家等損失引当金の合計額

(設置)

第3条 公営住宅制度を補完して地域における多様な賃貸住宅需要に対応し、居住水準の向上を図るため地域特別賃貸住宅A型を設置する。

2 地域特別賃貸住宅A型の名称、構造及び戸数、位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 羽立団地町営地域特別賃貸住宅A型

(2) 構造 木造平屋

(3) 戸数 2戸

(4) 位置 南秋田郡井川町浜井川字家ノ東425番地の4

(入居者の募集)

第4条 町長は、次条に規定する場合において特定の者を地域特別賃貸住宅A型に入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。

2 前項の規定による入居者の公募は、公報及び有線放送、掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 第1項の規定による公募に当たって町長は、当該地域特別賃貸住宅A型の位置、戸数、規模、構造、家賃、入居者資格、入居の申込方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで地域特別賃貸住宅A型に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 他の地域特別賃貸住宅A型の入居者が世帯構成に移動があったことにより、当該地域特別賃貸住宅A型に入居することが適当であること。

(入居者資格)

第6条 地域特別賃貸住宅A型に入居しようとする者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、地域特別賃貸住宅A型の供給の目標に応じ必要がある場合において町長が供給計画に定めるときは、この限りでない。

(2) 町長が規則に定める基準の収入のある者であること。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に該当する者でその基準を超える収入のある者については、この限りでない。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、地域特別賃貸住宅A型の供給の目標に応じ必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居者の選定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で当該住宅に入居を希望する者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域特別賃貸住宅A型の戸数を超える場合は、前条に規定する資格を有する者のうちから抽選により入居者を選定する。

3 町長は、地域特別賃貸住宅A型の供給の目標に応じ必要があると認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により入居者を選定することができる。

(家賃の決定及び変更)

第8条 地域特別賃貸住宅A型の家賃は、基準家賃を基準として、近隣地域の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して町長が定める。

2 町長は、常に近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等の把握を行い、必要に応じて家賃変更を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。

3 第1項の規定は、地域特別賃貸住宅A型の家賃を変更する場合に準用する。この場合において、第1項中「基準家賃」とあるのは「変更基準家賃」とする。

(敷金の徴収)

第9条 町長は、地域特別賃貸住宅A型の入居者(以下「入居者」という。)から3月分の家賃(前条第2項の規定により家賃変更を行った場合には、変更家賃)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するよう努めなければならない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が地域特別賃貸住宅A型を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には、利子をつけない。

(家賃等以外の金品徴収等の禁止)

第10条 町長は、地域特別賃貸住宅A型の使用に関し、入居者から家賃及び敷金を除くほか、保証金、権利金その他の金品を徴収し、又は入居者に不当な義務を課してはならない。

(管理義務)

第11条 町長は、常に地域特別賃貸住宅A型の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、当該地域特別賃貸住宅A型について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該地域特別賃貸住宅A型を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該地域特別賃貸住宅A型の一部を他の者に貸すことができる。

3 入居者は、当該地域特別賃貸住宅A型の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

4 入居者は、当該地域特別賃貸住宅A型を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(修繕の義務)

第13条 町長は、地域特別賃貸住宅A型について修繕(破損ガラスの取替え、畳表の取替え、襖、障子の張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(入居許可の取消し等)

第14条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地域特別賃貸住宅A型に係る入居許可を取り消すことができることを賃貸の条件とする。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が地域特別賃貸住宅A型を故意に損傷したとき。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(5) 第12条の規定に違反したとき。

2 町長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し地域特別賃貸住宅A型からの立ち退きを命ずることができる。

(住宅の検査)

第15条 入居者は、当該地域特別賃貸住宅A型を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第12条第4項の規定により当該地域特別賃貸住宅A型を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立入検査)

第16条 町長は、当該地域特別賃貸住宅A型の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している当該地域特別賃貸住宅A型に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときこれを呈示しなければならない。

(罰則)

第17条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月17日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

井川町地域特別賃貸住宅A型管理条例

昭和62年3月24日 条例第1号

(平成20年12月10日施行)