○井川町地域特別賃貸住宅A型管理条例施行規則

昭和62年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町地域特別賃貸住宅A型管理条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(同居親族の異動)

第2条 入居者は、条例第6条第1項第1号の同居親族に異動があったときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(住宅入居の手続)

第3条 入居者は、地域特別賃貸住宅A型の入居決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

(2) 条例第9条に規定する敷金(家賃の3月分に相当する額)を納付すること。

2 当該住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に入居の手続をしなければならない。

(保証人の変更等)

第4条 入居者は、保証人を変更しようとするときは、申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認したときは、当該申請者に対し承認書を交付するものとする。

3 入居者は、保証人が住所、氏名又は勤務先を変更したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(入居の承継)

第5条 地域特別賃貸住宅A型の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該住宅A型に引き続き入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により承認したときは、当該申請者に対し承認書を交付するものとする。

(収入基準)

第6条 地域特別賃貸住宅A型に入居を希望する者は、次の各号に定める収入の範囲でなければならない。

(1) 年総所得から次の各号に定める扶養親族の控除額を控除した額を12で除した額が月額15万8,000円以上25万9,000円以下とする。

(2) 扶養親族で入居者及び同居親族以外の者1人38万円

(3) 扶養親族で老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族に老人扶養親族がある場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

(4) 扶養親族で障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円。ただし、特別障害者である場合は1人につき40万円

(5) 入居者又は同居親族に老年者、寡婦又は寡夫がある場合には1人につきそれぞれ50万円又は27万円

(6) 特定扶養1人につき20万円

(家賃の決定及び変更)

第7条 地域特別賃貸住宅A型の家賃額を月額3万7,000円と定め、近隣民間賃貸住宅の家賃等の水準を考慮して、必要があると認めたときは、家賃の変更を行うものとする。

(家賃の変更通知)

第8条 町長は、条例第8条の規定により家賃を変更するときは、その実施前に入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の納入方法)

第9条 条例第8条の規定による町長が定めた家賃の納付は、町長の発行する納付書により納付しなければならない。

(敷金の還付請求)

第10条 条例第9条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。

(地域特別賃貸住宅A型の増築等)

第11条 条例第12条の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し承認書を交付するものとする。

(書類の様式)

第12条 次の表の左欄に掲げる条例に基づく同表中欄に掲げる様式によるもののほかは、井川町町営住宅条例施行規則(平成9年規則第11号)様式を準用する。

番号

左欄

中欄

右欄

1

条例第7条

井川町町営地域特別賃貸住宅A型入居許可書

別記様式

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年11月2日規則第14号)

この規則は、平成10年11月2日から施行する。

附 則(平成12年11月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年10月1日において現に地域特別賃貸住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成13年3月31日までの間は、なお改正前の例による。

附 則(平成16年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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井川町地域特別賃貸住宅A型管理条例施行規則

昭和62年3月24日 規則第2号

(平成22年2月1日施行)