○井川町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月21日

条例第5号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、9,300人とする。

4 1日最大給水量は、3,100立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、産業課に環境整備班を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、昭和43年3月31日限り廃止する。

(1) 井川町上水道設置条例(昭和41年条例第24号)

(2) 井川町水道事業に地方公営企業法を適用しない条例(昭和42年条例第15号)

(昭和48年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給水区域

大字

井川町井内

菅生沢の一部、向田、柿ノ木の一部、屋布合の一部、杉ヶ崎、上野の一部、桂畑の一部、森合の一部、林坂の一部

井川町大麦

塚台、寺ノ沢、柳台、向村、沖田の一部、井戸尻の一部、樋ノ口の一部、諏訪前の一部、向田

井川町赤沢

赤沢、森沢

井川町葹田

中ノ目、柳町、轡田、羽根田の一部、湯田、野畑の一部

井川町寺沢

綱木沢、味噌野、坂ノ上の一部

井川町八田大倉

南台の一部、鳥木沢の一部、八幡野の一部、八幡、八田縄手内の一部、川原の一部、長表の一部、深間の一部、縄手内、古堂

井川町保野子

川原の一部、堀合の一部

井川町坂本

三嶽下、大野地の一部、横岡、山崎、飛塚、妹谷地の一部、下谷地の一部、四百刈、糸尻の一部

井川町黒坪

天神、薬師の一部、小泉、越雄の一部、新間の一部、下国道の一部

井川町宇治木

前田面の一部、宇治木の一部、宇治木沢の一部、伊勢堂の一部

井川町北川尻

上村宅地、中村、下村、上田面六六、海老沢樋ノ口、下田面替場の一部、下田面八十刈の一部、海老沢巡りの一部、海老沢下谷地の一部、海老沢道下の一部、海老沢村の一部、海老沢後の一部、海老沢土社の一部、海老沢中谷地の一部

井川町浜井川

曲渕、ヒル子、二階の一部、家ノ東の一部、洲崎の一部、苗代堰の一部、追回の一部、中堰の一部、新堰の一部、杉ノ実の一部、荒田堰の一部、喜兵衛堰の一部、土樋の一部、飯塚境の一部

井川町今戸

新堤の一部、小谷地の一部、寺ノ内の一部、縄手添の一部、ヲマキの一部、イカリの一部、イナリデンの一部、カチ田の一部、小今戸の一部、狐川の一部、家ノ後の一部、道下潟端の一部

井川町小竹花

川端、小縄手下、道端、逆川、関合の一部

潟上市飯田川飯塚

妙見の一部、塞ノ神の一部、潟端の一部、観音尻の一部、片田の一部、塚ノ越の一部、大面の一部、家ノ越の一部、中谷地、昼寝、飯塚の一部、深田の一部、巣崎の一部、樋ノ下、泓の一部、上堤敷の一部

井川町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月21日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)