○井川町水道事業就業規則

昭和55年6月1日

企業規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 井川町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が井川町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、定刻までに出勤簿に押印しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とし、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

2 育児短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、井川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の例による。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、勤務時間条例第2条第3項の例による。

(始業及び終業時刻)

第7条 始業及び終業の時刻は、次の各号の定めるところによる。ただし、業務その他の都合により、管理者は1時間以内の範囲内において、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。

(1) 普通勤務

始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

(2) 交替勤務

第1直

始業 午前8時30分

終業 午後6時30分

第2直

始業 午後6時30分

終業 翌日の午前8時30分

第3直 非番

2 前項第2号に定める交替勤務の始業、終業の時刻は、これを交替時刻とする。

3 交替勤務職員についての毎月の勤務割当は、前月25日までに課長が定めるものとする。

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、勤務時間条例第6条の例による。ただし、普通勤務の職員にあっては、午後零時から午後1時までとし、交替勤務職員にあっては業務の正常な運営に支障をきたさないように考慮して課長が定める。

2 前項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合における一斉に休憩を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方については、職員の健康及び福祉を害しないように考慮して管理者が別に定める。

第9条 削除

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の2 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務は、勤務時間条例第8条の2及び井川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第11条の3から第11条の5の例による。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の3 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限は、勤務時間条例第8条の3及び勤務時間規則第11条の6第11条の9の例による。

(断続的勤務に従事する職員の勤務時間)

第10条 断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて管理者が別に定めるところによる。

(時間外勤務)

第11条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び法第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(時間外勤務代休時間)

第11条の2 管理者は、井川町企業職員の給与及び旅費に関する条例(平成7年条例第25号。)第12条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項に定めるもののほか、時間外勤務代休時間の指定については、勤務時間条例第8条の4及び勤務時間規則第11条の13の例による。

(宿直及び日直)

第12条 管理者は、職員に週休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせることができる。

2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿直

出勤時刻 午後5時15分

退出時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直

出勤時刻 午前8時30分

退出時刻 午後5時15分

第3節 週休日、休日及び休暇

(週休日)

第13条 日曜日及び土曜日は、普通勤務職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員については当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 交替勤務職員の週休日は、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員にあっては当該育児短時間勤務の内容に従った8日以上、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)とし、その割振りは、業務の正常な運営に支障を来たさないように考慮して、管理者が別に定める。

3 前項の規定により週休日の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第13条の2 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間条例第5条及び勤務時間規則第6条の規定の例により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務を命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休日)

第14条 職員の休日は、勤務時間条例第9条の例による。

(休日の代休日)

第14条の2 職員の休日の代休日は、勤務時間条例第10条及び勤務時間規則第12条の例による。

(休暇の種類)

第15条 職員が受けることのできる休暇は、年次有給休暇、療養休暇、組合休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とし、勤務時間条例第11条から第18条及び勤務時間規則第13条から第28条の例による。

第16条 削除

第17条 削除

第18条 削除

第19条 削除

(職務専念義務の特例)

第20条 職員は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人としての官公署に出頭する場合

(第20条は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例において、「その他任命権者が定める場合」と規定している場合にのみ定めることを要するものである。)

第4節 削除

第21条から第24条まで 削除

第3章 退職

(退職の手続)

第25条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第26条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準)

第27条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著な者

(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚した者

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげた者

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげた者

(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなした者

(6) 災害等に際し自己の危難をかえりみず、職務を遂行した者

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあった者

(表彰の方法)

第28条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には副賞を添えるものとする。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第29条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第30条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、産業課に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第31条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、産業課に衛生管理者1人を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第19条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第32条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

第33条 感染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

この規則は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和63年 月 日第 号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 当分の間、第6条の規定により勤務時間が定められている職員で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める勤務時間は、勤務を要しない時間とする。

(1) 第6条の規定により1週間の勤務時間が定められ、かつ、いずれの土曜日においても4時間の勤務時間が割り振られている職員 毎4週間につき、任命権者が職員ごとに指定する1の土曜日の勤務時間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 毎4週間につき、規則の定めるところにより、任命権者が職員ごとに指定する1の勤務日における当該任命権者が指定する4時間の勤務時間

(平成2年9月22日企業規則第1号)

この規則は、平成2年10月13日から施行する。

(平成5年12月13日企業規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日企業規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日企業規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日企業規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 井川町水道事業就業規則第7条第2号の規定により勤務する職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

3 前項に規定する職員の休息時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の適用を受ける一般職員の例により検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年12月1日企業規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月12日企業規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日より施行する。

(平成22年9月22日企業規則第2号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

井川町水道事業就業規則

昭和55年6月1日 企業規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和55年6月1日 企業規則第1号
昭和63年 種別なし
平成2年9月22日 企業規則第1号
平成5年12月13日 企業規則第1号
平成6年3月18日 企業規則第1号
平成17年3月18日 企業規則第1号
平成18年6月21日 企業規則第1号
平成20年12月1日 企業規則第1号
平成22年3月12日 企業規則第1号
平成22年9月22日 企業規則第2号
令和2年4月1日 規則第7号
令和2年4月1日 企業規程第1号