○井川町水道事業職員被服貸与規程

平成元年1月10日

企業規程第1号

(目的)

第1条 水道事業職員に対する被服の貸与は、この規程の定めるところによる。

(被貸与者、貸与品、貸与期間)

第2条 被服の被貸与者、貸与品及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず被服を貸与し、又は貸与期間を伸縮し、必要がないと認めたときは、貸与品の一部を貸与しないことができる。

3 第1項の貸与期間の計算は月をもってし、貸与の月から起算する。

(着用期間)

第3条 季節の区分ある被服の着用期間を次のように定める。ただし、管理者は気候の寒暖等により適宜これを変更することができる。

夏服 6月1日から9月30日まで

冬服 10月1日から5月31日まで

(該当者調査)

第4条 課長は、所属職員でこの規程の別表に該当するにいたった者があるときは、又は貸与被服の変更若しくは返納を要するときは、管理者に届出なければならない。

第5条 貸与被服は、貸与期間が満了したときこれを被貸与者に給与することができる。

2 前項の貸与期間の計算は月をもってし、貸与の月から起算する。

(貸与被服の返納及び退職死亡時の給与)

第6条 貸与期間中に退職又は転職したときは、貸与被服を直ちに返納しなければならない。ただし、公務による傷痍疾病により退職又は死亡したときは、これを被貸与者又は遺族に給与することができる。

(新任、転職者に返納在庫品の貸与)

第7条 新任又は転職してきた者には、返納品を貸与することがある。ただし、この場合の貸与期間は前任者の残余期間とする。

(被貸与者の義務)

第8条 被服の被貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与被服はその職務執行中は、この規程に定める被服を着用しなければならない。

(2) 貸与被服を他に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしてはならない。

(3) 貸与被服は常に清潔に留意し、破損の補修等を怠ってはならない。

(4) 貸与被服は第1号で定める以外はこれを着用してはならない。

(弁償)

第9条 貸与被服が次の各号のいずれかに該当するときは、その原価に基づいて貸与期間に相当する金額を弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失若しくはき損したとき。

(2) 第6条の規定に違反して返納しないとき。

(補修、洗濯等の費用負担)

第10条 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(検査)

第11条 課長は、年1回以上貸与被服の検査を行うものとする。

(被服貸与簿)

第12条 課長は、被服貸与簿を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(予算との関係)

第13条 この規程による被服貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。

(細部規定)

第14条 この規程の実施に関して必要な事項は、管理者の承認を受けて、課長が別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者範囲、貸与品、貸与期間

被貸与者範囲

貸与品目

現場監督及び検査員 2人

浄水場勤務員 1人

配給水管理員 1人

作業服

夏衣上

3

3

3

上下

3

3

3

雨具

2

2

2

2

2

2

安全靴

5

5

5

帽子

3

3

3

ゴム長靴

2

2

2

防寒上下

3

3

3

注 数字は年数を表わす。

井川町水道事業職員被服貸与規程

平成元年1月10日 企業規程第1号

(令和2年4月1日施行)