○井川町水道事業会計規程

昭和63年4月1日

企業規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 会計伝票(第10条―第13条)

第2節 帳簿(第14条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第18条―第21条)

第2節 収入(第22条―第32条)

第3節 支出(第33条―第46条)

第4節 前受金、預り金及び預り有価証券(第47条―第49条)

第5節 出納機関及び収納機関(第50条―第55条)

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則(第56条・第57条)

第2節 準備計画(第58条・第59条)

第3節 購入(第60条―第62条)

第4節 出納(第63条―第73条)

第5節 保管責任(第74条―第77条)

第6節 たな卸(第78条―第81条)

第7節 直購入(第82条・第83条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第84条)

第2節 取得(第85条―第92条)

第3節 管理及び処分(第93条―第98条)

第4節 減価償却(第99条―第102条)

第6章 決算

第1節 決算(第103条―第106条)

第7章 予算

第1節 予算の編成(第107条・第108条)

第2節 予算の執行(第109条―第112条)

第8章 契約(第113条)

第9章 雑則(第114条―第116条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第1条の規定により、井川町水道事業(以下「事業」という。)の会計及び財務に関する基準並びに手続を定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行いもって事業の健全な発展に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 事業の会計及び財務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(会計年度)

第3条 この事業の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(企業出納員)

第4条 事業に係る出納その他の会計事務を処理させるため、事業に企業出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 出納員は、産業課長及び出納室長とする。

(出納員に対する委任)

第5条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる事務を出納員に委任する。

(1) 出納取扱金融機関(以下「出納機関」という。)の預金口座から支払のための小切手を振り出すこと。

(2) 水道料金等の収納に関すること。

(3) 出納機関の預金種目を組み替えること。

(4) つり銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(5) たな卸資産の出納保管に関すること。

(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務

(現金取扱員及び物品取扱員)

第6条 水道事業に現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 現金取扱員は、金銭の出納及び保管事務を行うものとする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる金額の限度は、80万円とする。

4 現金取扱員がその保管する金銭を亡失した場合は、弁償しなければならない。

5 物品取扱員は、物品の出納及び保管の事務を行うものとする。

(善管注意義務)

第7条 出納員、現金取扱員、資金前渡職員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納員等事務引継)

第8条 出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、異動を命じられたときは、7日以内にその事務を後継者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による業務引継の場合においては、前任者は引継調書を作成し、出納員にあってはこれに出納機関の現金現在高証明書を添え、引継ぎする者及び引継ぎを受けた者がこれに署名押印しなければならない。

3 前項により引継ぎを完了したときは、管理者に報告しなければならない。

(出納機関等の設置)

第9条 事業の事務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせるため、出納機関及び収納取扱金融機関(以下「収納機関」という。)を置く。

2 前項の出納機関及び収納機関は、金融機関のうちから町長の同意を得て管理者が定めるものとする。

(1) 出納取扱金融機関を次のとおりとする。

○秋田銀行五城目支店

(2) 収納取扱金融機関を次のとおりとする。

○北都銀行飯塚支店

○北都銀行五城目支店

○あきた湖東農業協同組合井川支所

○ゆうちょ銀行

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 会計伝票

(伝票の発行)

第10条 事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第11条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票(様式第1号)は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 支払伝票は、請求書兼領収書伝票(様式第2号)、支出伝票(様式第3号)及び資金前渡請求書兼精算書伝票(様式第4号)とする。

5 振替伝票(様式第5号)は、前3項に規定する取引以外のものについて発行する。

(取消伝票等の発行)

第12条 過誤又はその他の理由によって取引を取り消し又は訂正する場合は、取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理保存)

第13条 出納員は、毎日会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類を整理し、日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第14条 事業に関する取引を記録、計算及び整理するために次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳(様式第6号)及び補助簿(様式第7号)

(2) 現金預金出納簿(様式第8号)

(3) 固定資産台帳(様式第9号)

(4) 公債台帳(様式第10号)

(5) 貯蔵品出納簿(様式第11号)

(6) 水道料金調定表(様式第12号)

(7) 検針簿(様式第13号)

(8) 徴収簿(様式第14号)

(9) 現金預金調書(様式第15号)

(10) 資金予算表(様式第16号)

(11) 水道事業試算表(様式第17号)

(12) 内訳簿

2 前項に掲げるもののほか必要な帳簿を設けることができる。

3 前2項のうち会計事務に関する帳簿類は、伝票式によるものとする。

(総勘定元帳等の記載)

第15条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の項又は目について口座を設け、補助簿により集計作成するものとする。

2 補助簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに綴り込むものとする。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳、補助簿その他相互に関係ある帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。ただし、必要に応じて中間勘定を設けることができる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第18条 金銭とは、現金、預金、小切手及び金銭にかわるべき証書をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(金銭の保管)

第19条 事業の公金は、出納機関に預け入れて保管するものとする。

2 有価証券を取得したときは、有価証券整理簿(様式第18号)により整理して安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預金残高の照合)

第20条 出納員は、毎日金銭出納簿と出納機関により提出された水道事業会計出納日計表(様式第19号)を照合し、預金残高を確認しなければならない。

(金銭の過不足)

第21条 取扱中の現金又は預金に不足を生じた場合は、出納員は遅滞なくその原因を明らかにし、不足金は仮払金とし、管理者の決裁を経て次の各号により処理するものとする。

(1) 事業が負担すべき場合は経費

(2) 取扱職員が負担すべき場合は未収入金

2 現金及び預金に過剰を生じた場合は、仮受金とし、その処理方法を決定のうえ本勘定に振替整理するものとする。

第2節 収入

(収入の調定)

第22条 収入の調定をする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入者を明らかにし、調定簿に記帳して管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受ける場合は、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第23条 収入の調定を更正しようとする場合は、前条第1項の規定に準じて管理者の決裁を受けて調定簿を更正するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(納入の通知)

第24条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書(様式第20号)を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期の定めのある納入通知書については、おそくとも納期の5日前までに送付しなければならない。ただし、納入通知書兼領収書によって納入の通知する場合は、この限りでない。

(領収書の交付)

第25条 出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は直ちに納入者に対して領収書(様式第21号)を交付しなければならない。

(収納金の取扱)

第26条 出納員及び現金取扱員は、金銭を収納した場合は、出納員現金等払込書(様式第22号)を付して遅滞なく出納機関に納入しなければならない。

(小切手の収納)

第27条 納入者は、小切手をもって現金にかえ納付することができる。

2 納付に使用する小切手は、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 持参人払であること。

(2) 支払人が、秋田手形交換所加盟金融機関又は秋田手形交換所加盟金融機関に、交換を委託している金融機関であること。

(3) 支払地を井川町と定めたところであること。

(4) 振出日付が先付でないもの

(5) 納付金額に対して小切手額面が超過しないもの

(6) その他支払が確実であるもの

(水道料金等の口座振替による納入)

第28条 出納機関及び収納機関に預金口座を設けている納入者は、口座振替の方法により納入することができる。

2 前項の口座振替による収納手続については、管理者が別に定めるものとする。

(入金伝票の発行)

第29条 出納員は、収入金を収納した場合は、入金伝票を発行しなければならない。

(過誤納付の還付)

第30条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した書類により管理者の決裁を経て還付しなければならない。

(科目の更正)

第31条 収入の科目を誤った場合の更正は、振替伝票によって行う。

(債権の消滅)

第32条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した書類によって振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第33条 支出をしようとする場合は、その理由、金額及び債権者名を記載した請求書を提出させ、所属年度及び支出科目を付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出調書をもって請求にかえることができる。

(1) 謝礼金、報償金及び弔慰金

(2) 企業債元利償還金

(3) 光熱水費及び電力料

(4) 水質検査委託料

(5) 賃借料

(6) 官公署に対して支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができないもの又は請求書を提出させることが適当でないと認められるもの

3 請求書及び支出調書には、計算の基礎を明らかにすべき内訳書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。

4 数葉をもって1通とする請求書には、各葉ごとに債権者に割印させなければならない。

5 1葉の請求書及び支出調書で支出が2科目以上にわたる場合は、その科目の枚数の伝票を発行した各科目及び金額を明記しなければならない。

(支出伝票の発行)

第34条 産業課長は、支払するものについて請求書及び支出調書に基づいて支出伝票を発行し、出納員に回付しなければならない。

2 出納員は、前項の規定により支出伝票の送付を受けた場合は、債権者名、勘定科目及び金額等について添付書類と照合し、審査しなければならない。

(支払の方法)

第35条 出納員は支払をする場合は、債権者に対し支払期日を通知し、小切手を出して交付するとともに領収書を徴しなければならない。

2 前項の領収書を徴しがたい理由があるときは、支払証明書でこれにかえることができる。

3 領収書に押す領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印したものであるときは、その印鑑を証明すべき書類を提出させなければならない。

(資金前渡等)

第36条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、資金前渡請求書兼精算書伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 資金前渡については、資金前渡整理簿に記帳して整理しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第37条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「法施行令」という。)第21条の5第1項第12号の規定により、資金前渡のできる経費は次に掲げるものとする。

(1) 給与その他給付

(2) 臨時職員及び日々支払を要する者の賃金

(3) 交際費

(4) 郵便切手、郵便はがき及び収入印紙の購入費

(5) 即時支払をしなければ調達することのできない物品の経費

(6) 即時支払をしなければ使用又は利用することのできないものの経費

(資金前渡の精算)

第38条 資金前渡職員は、その支払に係る用務の終了後7日以内に資金前渡精算書を作成し、領収書又は支払を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 産業課長は、前項の規定による資金前渡精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(隔地払の手続)

第39条 出納員は、法施行令第21条の9第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、これを隔地払送達簿に添えて出納機関に送付するとともに、債権者に支払通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対して隔地払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替による支払)

第40条 管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、出納機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」と表示し、口座振替依頼書(様式第23号)を添えて出納機関に送付して領収書を徴さなければならない。

2 口座振替払のできる金融機関は、出納機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

3 管理者は、前項の口座振替をしたときは、債権者の領収書にかえ出納機関の口座振替済通知書(様式第24号)を徴しなければならない。

(小切手の振出)

第41条 出納員は、小切手により支払するときは、出納機関の現金残高の範囲でなければならない。

2 出納員は、振り出す小切手に支払金額、出納機関名、受取人の氏名、振出年月日、振出地、事業年度、番号その他必要な事項を記載し、記名押印しなければならない。ただし、特別な場合を除き受取人の氏名を省略することができる。

3 出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第25号)により出納機関に通知しなければならない。

(小切手帳の取扱)

第42条 出納員は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。

2 小切手の金額は、訂正してはならない。小切手の金額以下の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上側に正書し、かつ、余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して出納員の印鑑を押印しなければならない。

3 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

4 出納員は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用部分を速やかに廃棄しなければならない。

(支払小切手の整理)

第43条 出納員は、毎月末日における支払小切手未払高を調査し、管理者に報告しなければならない。

2 出納員は、支払小切手が未払のまま1年を経過したときは、出納機関から小切手振出済通知書を返戻させるとともに、収入伝票を発行し、未払金に整理するものとする。

3 前項の支払小切手が時効により消滅した場合は、雑収益に振替整理するものとする。

(過誤払金の回収)

第44条 管理者は、支払金のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、過誤払いを証する書類により直ちに回収しなければならない。

(債務の消滅)

第45条 債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した書類によって管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(支出書類等の整理)

第46条 出納員は、支払済に係る支出書類及び小切手類を科目又は日付順に整理して保存しなければならない。

第4節 前受金、預り金及び有価証券

(前受金)

第47条 出納員は、前受金を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 前受給水工事費

(2) 前受水道料金

(3) その他前受金

2 出納員は、前項に定める前受金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、前受金整理簿(様式第26号)に記載しなければならない。

3 出納員は、前受金を還付する場合は、支払伝票を発行し還付整理簿に記帳しなければならない。

(預り金)

第48条 出納員は、預り金を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

2 出納員は、前項に定める預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、預り金整理簿(様式第27号)に記帳しなければならない。

3 出納員は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行し、預り金整理簿に記帳しなければならない。

(預り有価証券)

第49条 事業の所有に属しない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、還付した場合は領収書を受け取らなければならない。

第5節 出納機関及び収納機関

(出納機関)

第50条 第9条に定める出納機関は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 管理者が発行した納入通知書によって料金その他の収入を収納し、領収書を交付すること。

(2) 出納員が振り出した小切手による現金の支払又は隔地払をし、領収書を徴すること。

(3) 収納機関から振り込まれた現金の収納をすること。

(収納機関)

第51条 第9条に定める収納機関は、管理者が発行した納入通知書によって料金その他の収入を収納し、領収書を交付する事務を行う。

2 収納機関は、前項の収納を行った場合は、速やかに出納機関に振り込まなければならない。

(収納等の拒否)

第52条 出納機関及び収納機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、その収納又は支払を拒み、その事実を出納員に報告しなければならない。

(1) 納入通知書が所定の様式と相違するもの

(2) 納入通知書の金額、氏名等を改ざんしたもの

(3) 小切手の記載事項を改ざんしたもの

(4) その他疑義があるもの

(収支金報告書)

第53条 出納機関は、収納及び支払について水道料金等納付済報告書(様式第28号)を作成し、翌日までに収入済通知書及び支払通知書を添えて出納員に提出しなければならない。

(使用印鑑の届出)

第54条 出納機関は、金銭の出納に関し使用する印鑑を管理者に届け出なければならない。使用する印鑑を変更した場合も同様とする。

(検査)

第55条 法施行令第22条の5第1項の規定に基づく出納機関等の検査は、毎年11月に行うものとする。

2 前項の定期検査のほか、管理者は毎年度1回以上臨時に検査しなければならない。

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第56条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品でたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(物品取扱員の作成する書類)

第57条 物品取扱員の作成する書類は、すべて産業課長を経由しなければならない。

第2節 準備計画

(たな卸資産の貯蔵)

第58条 出納員は、事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめなければならない。

(準備計画)

第59条 産業課長は、予算に基づき、所用資材の種類、数量、所用時間を明記し、四半期ごとに準備計画を作成し、出納員に送付しなければならない。ただし、急施を要するものは、この限りでない。

2 出納員は、前項の予定並びに過去の使用実績及び在庫数を基礎として、貯蔵品の準備計画をたてなければならない。

第3節 購入

(購入事務)

第60条 たな卸資産の購入事務は、産業課長が行う。

2 産業課長は、予算に定めたたな卸資産の購入限度額の範囲内で必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を経て購入するものとする。

(1) たな卸資産の品目及び数量

(2) 理由

(3) 予定金額

(4) 契約の方法

(5) その他必要な事項

(購入請求)

第61条 出納員は、貯蔵品準備計画に基づいて、担当主査又は主任(以下「担当者」という。)に購入請求を提出させることができる。

2 担当者は、主管に係る特殊たな卸資産及び専用品について、購入請求を行うものとする。

3 前2項の購入請求には、物品購入伺票(様式第29号)を用い、産業課長に送付しなければならない。

(検収)

第62条 産業課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

第4節 出納

(帳簿価額)

第63条 たな卸資産の帳簿価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額とし、引取費用があるときは、これを加えた額とする。ただし、引取費用は経費として整理することができる。

(2) 前号以外については、適正な見積価額

(入庫伝票等の発行)

第64条 出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(様式第30号)を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(貯蔵品の出納記帳)

第65条 たな卸資産の庫出価格は、先入先出法によるものとする。ただし、特別なものは個別法によることができる。

2 貯蔵品出納簿は、品名、品質、形状、寸法等を異にするごとに別葉とし、受入れ及び払出しの数量、価格を継続的にその都度記帳整理しなければならない。

(出庫伝票等の発行)

第66条 担当者は、たな卸資産を庫出しようとする場合は出庫伝票(様式第31号)を発行し、出納員に提出しなければならない。

2 出納員は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を庫出しなければならない。

3 出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を庫出したときは、貯蔵品出納簿に記載するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(庫出材料の返納)

第67条 担当者は、工事のために庫出した材料に残品を生じた場合は、その都度返納伝票を発行し、現品を添えて出納員に返納しなければならない。

2 前項の材料が返納されたとき、出納員は、返納された材料を確認するとともに、返納伝票に基づき、貯蔵品出納簿に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。

3 返納価格は、当該材料の庫出価格とする。

(伝票の記載事項)

第68条 入庫、出庫及び返納の各伝票には、たな卸資産の品名、寸法、数量、価額、使用又は返納の目的及び貯蔵科目を記載しなければならない。

(製作品)

第69条 たな卸資産を使用して新たなたな卸資産を製作する場合は、出納員は、製作の理由、製作すべきたな卸資産の名称及び数量等を調査し、所要たな卸資産を庫出しなければならない。

2 前項の製作品が完成した場合は、直ちに受け入れしなければならない。

(発生品)

第70条 第56条各号に掲げる物品で、事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、出納員は、これを使用できるものと不用のものとに区分し、利用できるものは、第63条第2号及び第62条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(流用の禁止)

第71条 庫出したたな卸資産及び撤去品等は、返納、庫出しの手続を経なければ、他に流用することができない。

(庫入品の保管)

第72条 庫入品は、事業の倉庫に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるものについては、出納員の指定する場所に保管することができる。

(不用品の処分)

第73条 出納員は、たな卸資産に不用品を生じた場合は、管理者の決裁を経てこれを売却又は廃棄等の措置をするものとする。

2 前項の規定により売却又は廃棄したときは、出納員は、収入伝票又は振替伝票を発行しなければならない。

第5節 保管責任

(保管責任の発生時期)

第74条 たな卸資産の保管責任は、現品の引き渡しを行ったときをもってはじまる。

(事故報告)

第75条 出納員及び物品取扱員は、自己の保管又は監督に属するたな卸資産につき、盗難、亡失、損傷その他の事故があることを発見した場合は、速やかにその原因及び現場を調査して、事故報告書を作成し、管理者に報告するとともに、遅滞なく措置しなければならない。

(帳簿残高の確認)

第76条 出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高についてこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(保管責任)

第77条 出納員及び物品取扱員は、その主管に属するたな卸資産を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 前項の保管責任者を亡失、損傷した場合は、その損害の弁償の責めを負わなければならない。

第6節 たな卸

(実地たな卸)

第78条 出納員は、毎年度実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、出納員はたな卸資産が天災その他の理由により、滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。

(帳簿の確認)

第79条 前条のたな卸に当たっては、帳簿の誤記及び誤算のないことを確認したうえ、残高を基本数量として現品に当てなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第80条 たな卸の実施に当たっては、当該たな卸資産の受払及び保管に直接関係のない職員が立ち会うものとする。

2 前項の立会人は、管理者が命ずる。

(たな卸修正)

第81条 出納員は、実地たな卸の結果、帳簿の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、管理者の決裁を経て、たな卸表に基づき振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。

第7節 直購入

(直購入)

第82条 産業課長は、第56条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する工事に使用する予定のものを購入したときは、直接当該科目の支出として経理することができる。

(直購入品の返納)

第83条 第68条の規定は、前条の規定によって購入した物品のうち、残品が生じた場合に準用する。

第5章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第84条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産、建設仮勘定

(2) 無形固定資産 営業権、水利権、地上権、特許権及び施設利用権、リース資産その他これに準ずる権利で有償で取得したもの

(3) 投資 投資有価証券、出資金、長期貸付金及び基金

第2節 取得

(取得価額)

第85条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものは、その購入価額及び附帯金

(2) 建設工事又は製作によって取得したものは、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けたもの又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額が不明なものについては、時価及び経過年数を考慮して算出した見積価額

(4) 交換により取得したものは、その交換に提供した資産の価格に交換差額を加算し、又は減じた額

(取得代金の支払)

第86条 登記登録を要する固定資産の代金は、登記登録完了後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が、必要と認めた場合は、この限りでない。

(購入の手続)

第87条 固定資産を購入しようとする場合は、産業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 前記の書類には、図面その他資産の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第88条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、産業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 理由

(3) 見積価格

(4) その他必要な事項

(工事の施行)

第89条 建設改良工事を施行しようとする場合は、産業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 理由

(3) 工期

(4) 予定金額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 前記の書類には、設計図書その他工事の内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(工事竣工検査)

第90条 建設改良工事が完成した場合は、産業課長は検査のうえ検査報告書を作成し、管理者に回付しなければならない。

(工事の精算)

第91条 建設改良工事が完成した場合は、産業課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 産業課長は、前項の精算に基づき間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第92条 建設改良工事でその工事が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

第3節 管理及び処分

(登記登録)

第93条 産業課長は、取得した固定資産で登記登録を要するものは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(異動報告)

第94条 固定資産の用途変更及び補修工事等により異動を生じた場合は、産業課長は、固定資産異動報告書(様式第32号)を作成しなければならない。

(事故報告)

第95条 産業課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第96条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、産業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(用途廃止)

第97条 機械器具その他これらに類する固定資産のうち、その用途に使用することができなくなったものについては、産業課長は、管理者の決裁を経て再使用できるものと不用になったものとに区分して、たな卸資産を振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(除却費等)

第98条 有形固定資産の帳簿価額を法施行規則第3条第2項の規定により減額したときは、その減じた価額(これに対応する減価償却引当金を控除した残額)から採用品その他の価額を控除した残額を損益勘定の固定資産除却費に計上しなければならない。

2 有形固定資産を売却したときは、当該資産の帳簿価額(これに対応する減価償却引当金を控除した残高)と、その売却代金とを相殺し、差額がある場合は、その差額を利益剰余金勘定に整理しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第99条 償却資産の減価償却は、取得資産を除くほか、定額法又は定率法によって行い、その記帳については、有形固定資産は、間接法により引当金を設け、無形固定資産は、直接法による。

2 減価償却は、償却資産の取得した年度の翌年度から開始する。ただし、償却資産の種類により必要があるものは、取得の翌月から行うことができる。

(取替資産)

第100条 償却資産のうち量水器を取替資産とする。

2 取替資産を取替た場合、取り替えに要した費用は経費に計上し、固定資産の異動整理を行わないものとする。

(減価償却の特例)

第101条 有形固定資産について、残存価額に達した後において、法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、産業課長は、あらかじめ、その旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、法施行規則第15条第2項の規定による減価償却の場合に準用するものとする。

3 前項による減価償却の加算額は、法施行規則第8条第1項の規定により算出した年額の100分の50以内とする。

(残存価額)

第102条 償却資産の残存価額は、取得資産については帳簿原価の100分の50、その他の有形固定資産については100分の5に相当する価額とし、無形固定資産については零とする。

第6章 決算

第1節 決算

(資料の送付)

第103条 産業課長及び出納員は、毎事業年度終了後20日以内に決算の作成に必要な資料を整理しなければならない。

(決算整理)

第104条 出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 収入未済のものの欠損処分による修正

(6) 損益勘定の整理

(7) 仮勘定の整理

(8) その他必要な事項

(帳簿の締切)

第105条 産業課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿等の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第106条 産業課長は、毎事業年度終了後5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成して、管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(5) 貸借対照表

(6) キャッシュ・フロー計算書

2 前項の規定による書類を管理者に提出する場合は、あわせて事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。

第7章 予算

第1節 予算の編成

(予算下調書の提出)

第107条 産業課長は、毎年度その主管に属する予算下調書と参考書類を作成しなければならない。なお、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

2 産業課長は、前項の予算下調書を総合調整をして、管理者の決裁を受けなければならない。

(補正予算)

第108条 予算の補正をする必要があるときは、前条の規定に準じて行うものとする。

第2節 予算の執行

(予算の実施計画)

第109条 産業課長は、工事及び作業の実施計画その他必要な資料を徴し、議決予算に基づいて予算実施計画書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(予算の流用)

第110条 予算の金額を流用しようとするときは、産業課長は予算流用調書(様式第33号)により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合に準用する。

(予算の繰越し)

第111条 産業課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第26条の規定による予算を繰り越して使用するときは、繰越計算書(様式第34号)を作成して4月30日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法施行令第18条の2の規定による継続費について、翌年度の逓次繰越して使用する場合に準用する。

(予算超過の支出)

第112条 法第24条第3項の規定に基づき予算額を超えて使用しようとするときは、産業課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、その理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 法施行令第18条第5項に基づく現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する場合は、産業課長は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 契約

(準用契約)

第113条 取得、処分又は工事契約及び検収については、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)を準用する。

第9章 雑則

(経理状況報告)

第114条 産業課長は、法第31条の規定による試算表及び法施行規則第11条の規定による資金予算表並びに現金預金調書及び予算差引明細表を、翌月15日までに管理者に提出しなければならない。

(業務の状況報告)

第115条 産業課長は、法第40条の2に定める業務の状況を説明する書類について上半期分を11月20日まで、下半期分を5月20日まで管理者に提出しなければならない。

(書類の様式)

第116条 事業における会計経理の書類の様式は、次のように定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企業規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日企業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日企業規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(令和2年4月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

勘定科目表

1 収益

説明

水道事業収益

 

 

 

 


営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金、量水器使用料

受託工事収益


給水工事による受託工事収益及び工事手数料

その他の営業収益




手数料

検査手数料等

雑収益


材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する材料の販売収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


営業費補助の目的で交付された補助金

長期前受金戻入益


地方公営企業法施工規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却収益


固定資産の売却価額が、当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



2 費用

説明

水道事業費用

 

 

 

 


営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に関する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

健康保険料等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用

旅費

旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規則に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は相当価格未満の器具、備品等

燃料費

自動車用及び採暖用燃料費及び炊事用薪炭費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料


賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費


動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備費と維持費及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持と作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


通信運搬費


委託料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償費


手数料


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


賃金


備消耗品費


燃料費


委託料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


材料費


その他引当金繰入額


雑費


総係費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用及び事業活動全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


厚生費


交通費


食糧費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


退職給付費


会費負担金


研修費

職員の研修に要する費用

保険料

火災保険料、自動車諸保険料等

交際費


広告料

広告、宣伝に要する費用

減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、リース資産及び施設利用権の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



企業及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債取扱諸費

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却




企業債発行差金償却


開発費償却


退職給与金償却


試験研究費償却


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害によるによる巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



3 資産

説明

固定資産

 

 

 

 


有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等


土地


事業敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費及び測量の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む)

その他土地


立木



建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物を含む

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈殿、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

配水設備


その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器及び所内配電設備

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電機設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等

量水器

直接需要者の用に供している量水器用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター机等の備品

工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有価取得した水利権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

施設利用権



特許権


特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産

 

 

 

 


現金、預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替、証書及び郵便振替証書等

預金


貸借対照日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに工具、器具及び備品



消耗品

文具、用紙等の事務用品、燃料、薬品等

工具、器具及び備品



材料


金属材料、木材等

量水器


貯蔵中の量水器

短期貸付金前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照日から起算して1年以内に費用になるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属してないもの

その他流動資産




4 負債

説明

固定負債

 

 

 

 


企業債





建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給与引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまたその支払を終わらないもの


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業の未償還等上記以外の未払金

未払費用





未払費用


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職人対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのこと

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れ行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金




長期前受金収益化累計額




5 資本

説明

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

企業開始の時における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金の合計額を控除した額

借入資本金

 

 

 

 

企業債

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金

 

建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰りもどしを要するもの

剰余金

 

 

 

 


資本剰余金





再評価積立金


資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

寄付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益金(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

様式第1号~様式第34号 (略)

井川町水道事業会計規程

昭和63年4月1日 企業規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和63年4月1日 企業規程第1号
平成19年3月30日 企業規程第3号
平成20年12月1日 企業規程第1号
平成26年3月31日 企業規程第1号
令和2年4月1日 企業規程第1号