○井川町水道料金等口座振替に関する規程

昭和63年4月1日

企業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、井川町水道事業会計規程(昭和63年企業規程第1号)第28条の規定に基づき水道料金等の口座振替(以下「口座振替」という。)による納入について必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 井川町水道事業会計規程第9条に規定する井川町水道事業出納取扱金融機関及び同収納取扱金融機関(以下「取扱店」という。)で別紙水道料金等の口座振替に関する契約をした金融機関とする。

(口座振替の範囲)

第3条 口座振替により納入できる収納金は、次のとおりとする。

(1) 水道料金

(2) 受託工事収益

(3) 材料売却収益

(4) 手数料

(5) 雑収益

(口座振替申込手続)

第4条 口座振替による収納を希望する使用者は、次の各号に定める手続をするものとする。

(1) 井川町水道料金等口座振替依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)及び井川町水道料金口座振替申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を使用者の預金口座のある取扱店に提出すること。

(2) 使用者と名義の異なる預金口座からの振替にあっては、預金口座名義人の承諾を得て前号の手続をする。

(口座振替申込の受理)

第5条 取扱店は、前条の申込みを承諾したときは、申込書に取扱店印を押印し、井川町産業課に送付するものとする。

(口座振替申込書受理通知)

第6条 取扱店より申込書を受理したものについて井川町産業課は、口座振替開始月等を記した口座振替申込書受理通知(様式第3号。以下「受理通知」という。)を使用者に送付する。

(口座振替の依頼)

第7条 井川町産業課は、口座振替の依頼をするときは、口座振替送付書(様式第4号)及び口座振替の内容を記録した電磁的記録を口座振替指定日の5営業日前までに取扱金融機関に送付又は引き渡すものとする。

(振替日)

第8条 水道料金等の口座振替を行う日は毎月24日とし、休日のときは翌営業日とする。

2 振替日に振替不能になったものについては、翌月10日に再振替を行うものとし、休日のときは翌営業日とする。

(振替手続)

第9条 取扱店は、振替日に納入通知書の金額を使用者の指定した預金口座から払い出し、翌々日正午までに井川町水道事業出納取扱金融機関にある井川町水道事業の預金口座に払い込みする。休日のときは翌営業日とする。

(振替不能分の取扱い)

第10条 取扱店は、使用者が指定した預金口座の残高が水道料金口座振替請求書の金額に満たない等振替不能のものがあったときは、口座振替請求書にそのことを記し、水道料金納入済通知書(様式第5号)とともに口座振替報告書(様式第6号)に枚数及び金額を記して井川町産業課に送付しなければならない。

(領収証書の発行)

第11条 この口座振替により納入された水道料金の領収証書(様式第7号)は、井川町産業課が発行する。

(口座振替の取扱停止)

第12条 取扱店は、使用者から口座振替契約を解約する旨申出があったときは、井川町産業課に口座振替取扱解約通知書(様式第8号)を送付する。

(口座振替取扱手数料)

第13条 井川町産業課は取扱店に対し、口座振替による納入通知書1件につき10円の取扱手数料を9月及び3月末に支払うものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(令和元年5月8日企業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

井川町水道料金等口座振替に関する規程

昭和63年4月1日 企業規程第2号

(令和2年4月1日施行)