○井川町消防団設置規則

昭和30年2月1日

規則第5号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により井川町消防団を設置し、その管轄区域は、別表第1のとおりとする。

第2条 消防団に分団を置き、その呼称、人員及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団を代表し、団員を統率し、団務を掌理する。

2 団長事故あるとき、又は欠員のときは、副団長がその職務を代理する。

3 団長及び副団長がともに事故あるときは、団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。

第4条 副団長は、団長を補佐するのほか、団長の命を受けて団員を指揮監督する。

第5条 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。

第6条 団長が欠員となったときは副団長が、副団長もともに欠員のときは第3条第3項に定める順序による職務代理者が、遅滞なく団員に対し団長が欠員となった月日及び後任団長の推薦会の日時、場所を定めて通知しなければならない。

第7条 前条の推薦会は、現員の3分の2以上が出席し、出席者の半数以上の賛成を得たものでなければならない。ただし、開会予定時刻を3時間以上経過して定数に満たないときは、この限りでない。

第7条の2 副団長が欠員となったとき、又は任期満了となったときは、副分団長以上の幹部の推薦により任命する。

第7条の3 正副分団長が欠員となったとき、又は任期満了となったときは、各分団の団員の推薦により任命する。

第8条 団員は、任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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第9条 消防団は、あらかじめ指示されてある場合を除き町長(消防長)の命令又は許可を得た場合でなければ管轄区域外に出動してはならない。

第10条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条の2の規定による関係のある場所に立ち入る場合において、関係者に示す証票は、別記様式の消防団員手帳とする。

第11条 消防団の訓練、礼式及び服制は、国家消防庁の定める準則による。

第12条 団員が公務により死亡し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となった場合は、遅滞なくその状況を具して、町長に報告しなければならない。

第13条 消防団の設備資材は、別表第2に掲げる標準によるものとし、設備資材は団長が保管する。

2 設備資材をき損又は亡失したときは、団長は、事由を具して町長に届け出なければならない。故意又は過失による設備資材を毀損又は亡失した者に対しては、町長は賠償させることができる。

第14条 消防団は、次の文書簿冊を備え、異動の都度これを整理しなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 災害記録

(6) 消防計画(飛火警戒計画を含む。)

(7) 区域内全図

(8) 地水別要覧

(9) 給貸与品台帳

(10) 任免に関する綴

(11) 諸令達綴

(12) 消防団に必要な法規綴

第15条 この規則施行について必要な事項は、消防長又は団長が別に定める。

この規則は、昭和30年2月1日から適用する。

(昭和31年8月11日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 消防団員の訓練礼式及び服制規則(昭和31年規則第1号)は、これを廃止する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年9月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。

(平成20年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条、第2条関係)

分団部名人員及び管轄区域

区分

団員

管轄区域

分団長

副分団長

部長

班長

団消防員

団本部

 

 

2

3

3

8

全町一円

第1分団

1

1

4

3

17

26

第2分団

1

1

4

4

17

27

第3分団

1

1

3

3

9

17

第4分団

1

1

1

1

10

14

第5分団

1

1

3

3

8

16

第6分団

1

1

2

2

10

16

第7分団

1

1

4

4

14

24

第8分団

1

1

2

3

12

19

別表第2(第13条関係) 設備資材標準品目表

(1) 消防団(分団)旗

(2) 消防団本部及び分団の設備

(3) 消防団員詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 機械器具置場

(6) 信号、旗等の標識具

(7) メガホン、サイレンその他警報用具

(8) 消防ポンプ

(9) 消火器

(10) はしご

(11) 運搬車

(12) 消防用破壊用具(とび口、刺又、おの、掛矢、鋸、綱具、円さじ及び金挺の類)

(13) 救助用具(救助袋、綱具、急救薬品類、担架)

(14) 天幕

(15) 工作器具

(16) その他消防活動に必要なもの

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井川町消防団設置規則

昭和30年2月1日 規則第5号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年2月1日 規則第5号
昭和31年8月11日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第6号
平成8年9月11日 規則第6号
平成20年12月1日 規則第22号