○井川町消防団員の定員及び任免に関する条例

昭和30年2月1日

条例第37号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定による消防団員(以下「団員」という。)の定員及び任免については、法律の規定によるのほか、本条例の定めるところによる。

第2条 本町の団員の定員は、消防団長(以下「団長」という。)を含めて145人とし、その階級別定数は、別表のとおりとする。

第3条 団長及び団員は、本町に住所を有する年令満18歳以上で、身体強健な者の中からそれぞれ任命する。

2 正副団長及び正副分団長の任期は、3年とする。ただし、重任は妨げない。

第4条 団長が欠員となったときは、10日以内に上席の団員は、後任の団長の推薦の手続を開始しなければならない。

第5条 任期満了による後任の団長の推薦は、その任期の終わる日以前にしなければならない。

2 前項の規定による推薦がなかった場合は、再任されたものとみなす。ただし、任期満了の日から7日以内に異議の申立があったときは、前条の規定によらなければならない。

第6条 団長及び団員は、任期満了の者を除き、懲戒の処分によるのほか、次の各号に掲げる場合を除いて、その意に反し、罷免されることがない。

(1) 他の市町村へ移住したとき。

(2) 重度の心身障害となったとき。

(3) 長期の療養を要する疾病にかかったとき。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に団員である者は、この条例の規定により任命されたものとみなす。

3 井川村消防団設置条例(昭和30年条例第 号)は、廃止する。

附 則(昭和31年8月2日条例第14号)

この改正条例は、昭和31年8月20日から施行する。

附 則(昭和35年12月24日条例第9号)

この条例は公布の日から施行する。

附 則(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

附 則(昭和49年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年9月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。

附 則(平成13年3月16日条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

階級別

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

定数

1

2

8

8

27

24

75

145

井川町消防団員の定員及び任免に関する条例

昭和30年2月1日 条例第37号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第37号
昭和31年8月2日 条例第14号
昭和35年12月24日 条例第9号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和49年12月20日 条例第35号
平成8年9月11日 条例第13号
平成13年3月16日 条例第25号
平成20年12月10日 条例第27号
平成25年3月13日 条例第15号