○消防団服務規律及び懲戒条例

昭和30年12月27日

条例第39号

第1章 服務規律

第1条 消防団員(以下「団員」という。)は、招集によって出動し、服務するものとする。招集の命を受けない場合でも、水、火災の発生その他非常災害の発生を知ったときは、かねて指定した要領に従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

第2条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯機具につき点検を受けなければならない。

第3条 消防団長(以下「団長」という。)及び団員で、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長(消防長)に、その他の団員は団長に届け出なければならない。

第4条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 常に水、火災の予防及び警火心の喚起に務め、一朝事ある場合は、身を挺して難に赴く心構えを持つこと。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体事に当たること。

(3) 上下同僚の間は、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎むこと。

(4) 職務に関し、私に金品の寄贈又は饗応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得したこと又は他より聞知したことで、機密な事項をもらさないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもって、政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。

(8) 平素いつでも招集に応じ得る準備を整え、事に当たり不都合のないようにしなければならない。

(9) 貸与品、給与品等は、これを大切に保管し、服務以外において、これを使用し、又は他人に貸与しないこと。

(10) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもってする場合のほかこれを使用しないこと。

(11) 服務中に功を争い、又は持場を離れることがあってはならない。

(12) 他の法令に明文のある場合を除いては、上司の命のないときは、職務のためであっても、みだりに建造物その他の物件をき損しないこと。

第2章 賞罰

第5条 町長は、消防団又は団員を次の区分により表彰する。

(1) その任務遂行に当たり、功労が抜群である場合(表彰状授与)

(2) 団員一致協力し、警火に尽力し、次の期間引き続き無火災であった場合

消防団 1年以上

消防団分団 3年以上

(3) 消防施設の改善強化を図り、その功績顕著な者

(4) 次の期間勤続し、品行方正かつ技能熟達して、他の模範とするに足る者

3年以上 乙種精勤章

5年以上 甲種精勤章

(5) 7年以上勤続した団員にあっては、一定の年限を定めて表彰する。

第6条 団長は、団員を表彰することができる。

第7条 団員で次の各号のいずれかに該当する者のあるときは、団長は、町長と協議の上懲戒するものとする。

(1) 職務上の義務に違反し、又は怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず団員たる体面を損する行為があったとき。

第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) けん責

2 停職は、1年以内において期間を定めてこれを行う。

第9条 懲戒に該当する者で、情状を酌量すべき点ある者に対しては、1年以内の期間を限りその懲戒を猶予することができる。

2 前項の規定により懲戒を猶予せられた者で改しゅんの情がないときは、猶予を取り消しその懲戒を行う。猶予を取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。

附 則

この条例は、昭和30年2月1日から施行する。

附 則(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

消防団服務規律及び懲戒条例

昭和30年12月27日 条例第39号

(昭和49年5月24日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年12月27日 条例第39号
昭和49年5月24日 条例第14号