○井川町と秋田県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和37年3月12日

議決

(委託事務の範囲)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき井川町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を秋田県(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行)

第2条 前条の規定により委託された事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、その事務に関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の支弁)

第3条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁し、その経費は甲が負担するものとする。

2 前項の経費負担に関しては、事務処理に要した実費につき、乙が精算した額とし乙の請求により甲が支払うものとする。

(決算の場合の措置)

第4条 乙は地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(条例、規則等の制定改廃の場合の措置)

第5条 委託事務の管理及び執行について適用される規則等の制定改廃が行われた場合においては、乙は直ちにその旨を書面で甲に通知しなければならない。

2 甲が職員に関する条例規則等を制定改廃した場合においては、これを書面で乙に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。

この規約は、甲及び乙の議会の議決をした日から施行する。

(昭和41年7月20日規約第1号)

この規約は、乙の議会の議決をした日から施行する。

井川町と秋田県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和37年3月12日 議決

(昭和41年7月20日施行)