○湖東地区行政一部事務組合規約

平成4年1月27日

指令地第1384号

(組合の名称)

第1条 この組合は、湖東地区行政一部事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合の組織)

第2条 組合は、潟上市、井川町、八郎潟町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の事務を共同処理する。ただし、潟上市にあっては、旧昭和町及び旧飯田川町の区域に関する業務に限る。

(1) 消防及び救急業務に関する事務(非常勤消防に関する事務を除く。)

(2) 火葬場の設置及び維持管理並びに運営に関する事務

(3) 介護情報センターの設置及び維持管理並びに運営に関する事務

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、井川町浜井川字喜兵衛堰10ノ1湖東地区消防本部内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選出の方法)

第5条 組合の議会の議員の定数は16名とし、組合市町の議会の議員の中から潟上市6名、井川町3名、八郎潟町3名を選出し、他の4名は組合市町の知識経験を有する者の中から組合市町の長が推薦するもので組合市町の議会の同意を得、潟上市2名、井川町1名、八郎潟町1名をあてる。

2 組合の議会の議員に欠員が生じたときは、その欠員になった議員を選出した市町の議会において速やかに補欠議員を選出しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は、組合市町の議会の議員にあっては当該組合市町の議会の議員の任期とし、知識経験を有する者にあっては4年とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議会の議員のうちから議長及び副議長それぞれ1名を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1名、副管理者3名を置く。

2 管理者は、組合市町の長が互選する。

3 副管理者は、管理者の選出された以外の組合市町の長及び管理者の選出された組合市町の副市町長をもってこれにあてる。

(執行機関の任期)

第9条 管理者、副管理者の任期は、組合市町の長又は副市町長の在任期間とする。

(補助職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免するものとし、組合市町の職員に兼ねさせることができる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、組合の議会の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1名を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任されるものにあっては、組合の議会の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とする。

(組合経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、組合財産収入、組合市町の負担金、使用料及びその他の収入をもってあてる。

2 組合市町の負担金のうち、100分の20に関する組合市町ごとの負担額については、次の割合により計算する。

潟上市 100分の10

井川町及び八郎潟町 100分の5

3 組合市町の負担金のうち、100分の80に関する組合市町ごとの負担額については、次の割合により計算する。

人口割 100分の35

面積割 100分の5

世帯割 100分の40

4 前項の基準は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在とし、世帯割及び人口割については、住民基本台帳の数による。ただし、潟上市にあっては、旧昭和町及び旧飯田川町の区域の人口、面積、世帯数による。

1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。

2 この組合は、湖東地区消防一部事務組合及び湖東地区葬斎場一部事務組合が解散の日に現に所有する財産の全部を承継するものとする。

(平成11年7月9日指令市町村第1083号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成17年2月9日指令市町村第3380号)

この規約は、知事の許可を受け、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月23日指令市町村第2499号)

この規約は、知事の許可を受け、平成19年4月1日から施行する。

湖東地区行政一部事務組合規約

平成4年1月27日 指令地第1384号

(平成19年4月1日施行)