○五城目町ほか三ケ町村伝染病隔離病舎組合規約

昭和31年2月23日

第1条 本組合は、五城目町ほか三ケ町村伝染病隔離病舎組合と称する。

第2条 本組合は、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村の4町村をもって組織する。

第3条 本組合は、湖東総合病院に組合立伝染病隔離病舎を設置し、その運営を共同処理するものとする。

第4条 本組合の事務所は、五城目町役場内に置く。

第5条 本組合に議会を置き議員の定数は13人とする。

第6条 組合の議会議員は、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村の各町村長及び大潟村長並びに組合町村の議会において選挙された者をもって充てる。

(1) 五城目町 5人

(2) 八郎潟町 2人

(3) 井川町 2人

(4) 大潟村 1人

第7条 組合議会の議員の任期は、4年とする。ただし、当該町村長たる議員の任期は、その職にある期間とする。

第8条 議員の定数に欠員を生じた場合には、欠員を生じるに至った町村の場合において直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。

2 前項の規定により選挙された補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 組合議会に議長、副議長各1名をおく。

2 議長、副議長は議員の中から議会において選挙しなければならない。

第10条 本組合に管理者及び助役、収入役、その他若干の補助職員をおく。

2 管理者は、五城目町の長の職にある者をもって充てる。

3 助役、収入役は、管理者が組合議会の同意を得て組合事務所在地の助役、収入役の中からそれぞれ任免する。

第11条 本組合に監事4名を置き会計の監査を行う。

2 監事は、組合議会において選任し、任期は4年とする。ただし、当該町村長たる議員の中から選任された監事の任期は、その職にある期間とする。

3 前項により選任された監事のうち、1名を監事の互選により代表監事としなければならない。

第12条 本組合に要する経費は、隔離病舎の経営によって生ずる収入をもって充て、なお、不足あるときは、次の各号に掲げる区分により組合町村に分賦するものとする。

(1) 平等割 10分の2

(2) 人口割 10分の8

第13条 本組合は、隔離病棟の維持管理及び利用方法、診療経費の負担区分、その他詳細は、組合と湖東総合病院長と相互協議の上契約するものとする。

第14条 組合に加入せざる各市町村の本隔離病舎使用に関しては、患者1名に対し1日6点を組合が徴収するものとする。

第15条 本組合議会議員並びに職員には、別に定めるところにより費用弁償及び報酬を支給することができる。

第16条 この規約施行に関して必要な事項は、組合議会の議決をもって管理者が別に定めることができる。

附 則

この規約は、昭和31年2月23日から施行する。

附 則

この規約は、昭和32年10月17日から施行する。

附 則

この規約は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則

この規約は、昭和52年3月31日から施行する。

五城目町ほか三ケ町村伝染病隔離病舎組合規約

昭和31年2月23日 種別なし

(昭和31年2月23日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和31年2月23日 種別なし