○八郎潟町、井川町衛生処理施設組合規約

平成6年12月26日

規約第1号

(組合の名称)

第1条 この組合は、八郎潟町、井川町衛生処理施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町)

第2条 組合は、八郎潟町及び井川町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、し尿処理施設の設置、維持管理及び運営に関する事務を処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、八郎潟町役場内に置く。

(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員の定数は、6名とする。

2 前項の定数は、次の区分によって関係町の議会において議員のうちから選挙するものとする。

(1) 八郎潟町 3名

(2) 井川町 3名

3 組合の議会の議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を選挙した町の議会において、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は、関係町の議会の議員として在任する期間とする。

2 前条第3項の規定により選挙された補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長各1名を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。

(管理者等の設置及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び収入役(以下「管理者等」という。)各1名を置く。

2 管理者は、関係町の長が互選する。

3 副管理者は、管理者の選出された以外の関係町の長をもってこれにあてる。

4 収入役は、八郎潟町収入役の事務を兼掌する者をもってこれにあてる。

(管理者等の任期)

第9条 管理者等の任期は、当該関係町の町長及び八郎潟町収入役の事務を兼掌する者として在任する期間とする。

(監査委員の設置及び選任の方法)

第10条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合の議員のうちからそれぞれ1名を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。

(職員)

第11条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、関係町の職員に兼ねさせることができる。

(組合の経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、組合事業より生ずる収入、関係町の負担金その他の収入をもってこれにあてる。

2 前項の関係町の負担金は、次の割合により負担するものとする。ただし臨時に要する経費については、その都度組合の議会の議決を経て定める。

(1) 平等割 100分の20

(2) 人口割 100分の80

3 前項の人口割の基準は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住民基本台帳人口による。

この規約は、知事の許可を受け、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規約第1号)

この規約は、平成7年4月1日から適用する。

(平成17年10月17日指令市町村第1892号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

八郎潟町、井川町衛生処理施設組合規約

平成6年12月26日 規約第1号

(平成17年10月17日施行)