○井川町・潟上市共有財産管理組合規約
昭和45年9月1日
指令地市町村第1092号
(組合の名称)
第1条 この組合は、井川町・潟上市共有財産管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、南秋田郡井川町及び潟上市(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、井川町及び潟上市(旧飯田川町の区域)の共有に属する財産(山林、原野)の管理及び処分に関する事務を共同で処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78番地の1井川町役場におく。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、次のとおりとする。
井川町 6人
潟上市 4人
2 組合の議会の議員は、それぞれの市町の議会の議員の被選挙権を有する者のうちから当該市町の議会において選挙する。
3 組合の議会の議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を選挙した市町の議会において、速やかに補欠議員を選挙しなければならない。
4 組合議員の選挙を行うときは、組合管理者は、これを組合市町長に通知しなければならない。
5 前項の通知があったときは、組合市町長は当該市町議会を招集し、選挙を行うことにしなければならない。
6 組合議員の選挙を行い、当選者が定まったときは、市町長は直ちに当選の旨を告知し、かつ当選者の住所、氏名並びに生年月日を組合管理者に報告しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市町議会の議員として在任する期間とする。
2 前条第3項の規定により選挙された補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長各1名を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。
(管理者の設置及び選任の方法)
第8条 組合に管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)各1名をおく。
2 管理者は、井川町の長の職にある者をあてる。
3 副管理者は、潟上市の長の職にある者をあてる。
4 管理者等の任期は当該組合市町の長として在任する期間とする。
(監査委員の設置及び選任の方法)
第9条 組合に監査委員をおく。
2 監査委員は管理者が組合の議会の同意を得て知識経験を有する者及び議員のうちから同数を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者をおく。
2 会計管理者は、井川町の会計管理者の職にある者をあてる。
(職員)
第11条 組合に職員をおく。
2 前項の職員は、組合市町の職員に兼ねさせることができる。
(組合の経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、組合共有財産から生ずる収入、組合市町の負担金、その他の収入をもってこれにあてる。
2 前項の組合市町の負担金は、次の割合により負担するものとする。
(1) 経常にかかる経費
井川町 5分の3
潟上市 5分の2
(2) 事業にかかる経費
共有地別表第1に掲げる分については、
井川町 3分の2
潟上市 3分の1
共有地別表第2に掲げる分については、
井川町 2分の1
潟上市 2分の1
(組合の共有財産から生ずる収入の配分方法)
第13条 共有財産から生ずる収入(処分による収入を含む。)が組合の経費を支弁して、なお余剰あるときは、組合議会の議決を経てこれを組合市町に配分することができる。
2 前項の規定による配分は、次の割合により行うものとする。
共有地別表第1に掲げる分については、
井川町 3分の2
潟上市 3分の1
共有地別表第2に掲げる分については、
井川町 2分の1
潟上市 2分の1
(解散による事務の承継及び決算審査)
第14条 組合の解散があった場合においては、井川町がその事務を承継する。
2 前項の場合において、組合の管理者が調製した決算については、井川町の監査委員が審査を行い、その意見を付けて井川町の議会の認定に付するものとする。
附則(昭和45年9月1日指令地市町村第1092号)
この規約は、秋田県知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和50年9月4日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成17年2月9日指令市町村第3160号)
この規約は、知事の許可を受け、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年5月29日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(令和5年1月17日指令市町村第1427号)
この規約は、秋田県知事の許可を受け、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日指令市町村第1122号)
この規約は、秋田県知事の許可を受けた日から施行する。
別表第1(第12条、第13条関係)
共有地所在地 | 面積 |
井川町井内字林坂49―1~49―6 | 644,939平方メートル |
井川町井内字林坂50―1、50―4、50―5 | 74,382平方メートル |
井川町井内字森合44―1~44―5 | 370,987平方メートル |
井川町井内字鍵掛40―1、40―4~40―8、40―13~40―15 | 139,158平方メートル |
井川町井内字田代沢53―1~53―7 | 573,219平方メートル |
井川町井内字桂畑64―1~64―5 | 209,968平方メートル |
別表第2(第12条、第13条関係)
共有地所在地 | 面積 |
井川町井内字桂畑65―1~65―5、65―7 | 160,178平方メートル |
井川町井内字桂畑85 | 118,247平方メートル |