○井川町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月19日

条例第12号

井川町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(井川町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 井川町議会の議員の定数を減少する条例(昭和41年条例第1号)は、廃止する。

(平成17年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(令和5年9月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

井川町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月19日 条例第12号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月19日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第12号
令和5年9月15日 条例第25号