○井川町生活安全条例

平成14年12月13日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進及び生活安全環境の整備を図ることにより犯罪や事故等を防止し、もって、町民の安全で住み良い地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を定める者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者並びに次項に定める事業者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚

(2) 町民及び事業者の自主的な安全活動に対する支援

(3) 町民生活の安全を確保するための生活安全環境整備の促進

(4) 前各号に規定するもののほか、必要と認める事項

2 町は前項に規定する施策の実施にあたっては、関係行政機関及び関係団体と密接な連係を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民及び事業者は、犯罪や事故防止のために、自主的な安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的の達成のための活動が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(団体への助成)

第5条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(生活安全推進協議会)

第6条 町に、井川町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会は、町民の生活安全に関する問題の把握に努め、生活安全に関する事項について協議するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

井川町生活安全条例

平成14年12月13日 条例第21号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成14年12月13日 条例第21号