○職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月13日

規則第8号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第4条第8項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第12号)附則第3項から第5項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月13日 規則第8号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成14年12月13日 規則第8号