○井川町文化功労賞及び学芸文化賞表彰規程

平成14年10月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本町の文化の振興と発展を図るため、文化の高揚に貢献したものに対し栄誉をたたえ、その功績を顕彰することを目的とする。

(文化功労賞)

第2条 文化功労賞は、次の各号のいずれかに該当し、町内に住所を有する個人又は団体とする。

(1) 教育、芸術その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著であるもの

(2) 前号に関係する団体の役員として、その団体の育成強化に貢献し、その功績が顕著であるもの

(3) 文化財の保護保存、伝統文化の継承に貢献し、その功績が顕著であるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか表彰に値する功績のあったもの

(学芸文化賞)

第3条 学芸文化賞は、学術文化の分野において活躍したもので、他の範となるような優秀な成績を収めた個人又は団体とし、各号に該当するものの中から選考する。選考の基準は、小学生、中学生、高校生は当該年度の活躍とし、一般は複数年の功績を対象とする。

(1) 県又は東北、全国等で優秀な成績を収めたもの

(2) 前号のほか活動成果の顕彰が適当と認められるもの

(3) 町内に住所を有するもの、又は町内に存在する団体であること。

(表彰の方法)

第4条 表彰は町長が行い、文化功労賞には表彰状及び記念品を贈呈し、学芸文化賞は楯を授与する。

2 表彰は、原則として町が主催する行事において行うものとする。

3 表彰に値する者が表彰前に死亡した場合も、これを表彰することができる。

(被表彰者の選考)

第5条 被表彰者は文化功労賞及び学芸文化賞選考委員会において選考する。

(選考委員会の委員)

第6条 選考委員会の委員は、副町長、教育長、文化財保護協会長、芸術文化協会会長、公民館長、その他学識経験者とし、任期は、委嘱の日からその年度末までとする。

(委員会の会議)

第7条 委員会に委員の互選により委員長を置く。

2 会議は教育長が招集する。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

この規程は、平成14年10月1日より施行する。

(平成19年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

井川町文化功労賞及び学芸文化賞表彰規程

平成14年10月1日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年10月1日 教育委員会規程第1号
平成19年3月30日 教育委員会規程第1号
令和5年4月1日 教育委員会規程第1号