○井川町中小企業振興融資斡旋に関する条例
平成15年9月18日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、町内に居住する中小企業者、小規模企業者及び創業者(以下「中小企業者等」という。)で、事業資金を必要とする者に対し、融資の斡旋を図り、企業の安定並びに業界の振興発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下、「法」という。)第2条第1項に掲げる者をいう。
2 この条例において「小規模企業者」とは、法第2条第3項第1号から第6号までに掲げる者をいう。
3 この条例において「創業者」とは、中小企業者又は小規模企業者であって産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号から第6号までに掲げる者をいう。
(融資援助の措置)
第3条 町長は、第1条の目的を遂行するため、取扱金融機関を指定し、一定の金額を預託して中小企業者等への融資の円滑化を図るものとする。ただし、当該金融機関が預託を必要としないときは、この限りでない。
2 融資保証については、秋田県信用保証協会と保証契約を締結するものとする。
(申請者の資格)
第4条 この条例により融資斡旋申請のできる者は、本町に1年以上住所又は事業所を有し、現に事業を営んでいる町税完納者又は町長が特に本町の産業振興に寄与するものと認めた者とする。
2 この条例により融資斡旋申請のできる者は、本町に住所を有する個人又は町内において会社を設立する町税完納者又は町長が特に本町の産業振興に寄与するものと認めた者とする。
(融資斡旋の制限及び限度)
第5条 この条例による融資斡旋は、事業運営上必要とする資金であって、企業発展に寄与すると認められる者に限る。
2 融資斡旋の最高限度額は、1企業について1,000万円とし、貸付期間は、10年以内とする。
(融資斡旋の手続)
第6条 融資の斡旋を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(融資斡旋の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに融資斡旋の可否を決定する。
(債務履行義務)
第8条 この条例により融資を受けた者は条例の趣旨を尊重し、かつ、この条例に従って誠実に義務を履行しなければならない。
(補則)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の井川町中小企業振興融資斡旋に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資について適用し、同日前に行われた融資については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月4日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月14日条例第21号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。