○井川町高額療養費貸付資金基金条例
平成16年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付を行うため、井川町高額療養費貸付資金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利を方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 高額療養費貸付に必要と認められる事業の財源に充てるとき。
(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用及び資金の貸付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。