○井川町職員分限懲戒審査委員会規則

平成16年12月27日

規則第21号

(設置)

第1条 井川町職員の分限及び懲戒に関する処分について、その公正を期するため、井川町職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる処分について審査し、書面をもって答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条に基づく職員の意に反する降任、免職及び降給の処分

(2) 法第29条に基づく懲戒処分

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には、副町長の職にある者をもって充てる。

3 委員には、教育長及び人事担当課長の職にある者をもって充てる。なお、町長は、必要があると認めるときは町職員のうちから委員を任命することができる。

4 委員長及び委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されたものとする。

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(定足数及び表決)

第7条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(徐斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議の非公開)

第9条 会議は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

井川町職員分限懲戒審査委員会規則

平成16年12月27日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年12月27日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第11号