○井川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) その他町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 町長は、第2条及び秋田県人事委員会からの公平委員会の事務の委託に係る業務の状況の報告(以下この条において「秋田県人事委員会の報告」という。)を受けたときは、毎年11月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び秋田県人事委員会の報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 井川町広報紙に掲載する方法

(2) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、井川町役場とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 井川町職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

井川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月18日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月18日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第6号
令和4年12月9日 条例第13号