○井川町一時預かり保育事業規則

平成17年2月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、井川町認定こども園の持つ機能を活用して、一時預かり保育事業(以下「一時預かり保育」という。)を実施し、家庭における児童の保育を支援することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 一時預かり保育を実施する施設は、井川こどもセンターとする。

(対象児童)

第3条 一時預かり保育の対象となる児童は、現に入園していない小学校就学前までの乳幼児、又は、祖父母等が当町に住所を有する小学校就学前までの乳幼児のうち、第4条各号のいずれかに該当する一時預かり保育を必要とするものとする。

(一時預かり保育の内容)

第4条 一時預かり保育の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育 保護者の就労、職業訓練及び就学等により、家庭における育児が断続的に困難となる乳幼児に対する保育

(2) 緊急保育 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭における育児が困難となり、保育が必要となる乳幼児に対する保育

(3) リフレッシュ保育 保護者の育児等に伴う心理的及び肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる乳幼児に対する保育

(4) その他 町長が保育の必要があると認めた乳幼児に対する保育

(定員)

第5条 一時預かり保育の定員は、当該施設の通常保育定員の範囲内とする。

(保育期間)

第6条 一時預かり保育の保育期間は、限度を設けないこととする。

(保育時間)

第7条 一時預かり保育の保育時間は、井川町立幼保連携型認定こども園規則(平成27年規則第5号)第6条に定める範囲内とする。

(申込の手続)

第8条 一時預かり保育を希望する保護者は、原則5日前までに一時預かり保育申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が緊急を要すると認める場合は直ちに乳幼児を入所させることができる。この場合において、保護者は事後速やかに手続きを行うものとする。

(承諾等)

第9条 町長は、前条の申込みがあった場合は、その内容を審査し、実施の可否を決定し、その旨を一時預かり保育承諾(不承諾)通知書(様式第2号)をもって保護者に通知するものとする。

(解除等)

第10条 町長は、乳幼児が第4条の各号に該当しなくなったと認めるときは、一時預かり保育を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により一時預かり保育を解除したときは、一時預かり保育解除通知書(様式第3号)により、その旨を当該保護者に通知するものとする。

(利用料)

第11条 一時預かり保育に係る利用料は、別表に定める額とする。

(利用料の免除)

第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる者については利用料を免除することができる。

(1) 災害その他により著しく損害を受けた者

(2) 生活困窮世帯であると認められる者

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、一時預かり保育に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第17号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

利用料

一日

4時間

乳児

1,800円

1,100円

1歳児以上の幼児

1,100円

700円

備考

1 給食の提供を受けた場合は、4時間の区分にかかわらず1日とする。

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井川町一時預かり保育事業規則

平成17年2月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)